笠目村(読み)かさめむら

日本歴史地名大系 「笠目村」の解説

笠目村
かさめむら

[現在地名]安堵村大字笠目

富雄とみお川両岸に立地。延久二年(一〇七〇)の興福寺雑役免帳の平群へぐり郡に笠目庄がみえ、建長六年(一二五四)の権律師賢隆去状(春日神社文書)には笠目郷がみえる。西大寺田園目録に「同所(笠目庄)十条七里廿四坪一段自東二段目ナワシロノ坪」とあり、大字西安堵との境界に小字苗代坪なわしろつぼが残る。

慶長郷帳の村高四一一・三石。正徳二年(一七一二)の笠目村明細帳(天理図書館文書)によれば、文禄四年(一五九五)検地奉行は牧野伝蔵。

笠目村
かさのめむら

[現在地名]湯川清水田しみずた

湯川の東岸に位置し、西は湯川を隔てて上垂川かみたるかわ村、南は米丸よねまる村。笠之面・かさの目・笠野目とも書く。大永七年(一五二七)八月二一日の蘆名盛舜加判某売券(新編会津風土記)に「河沼之荘笠之面之内年貢合而五貫文之所、御判形を申請、永代売申処実也」とあり、勝常しようじよう寺が当地のうちで権利を得ている。天正一七年(一五八九)七月二三日の伊達政宗知行宛行状(笹気幸助氏所蔵文書)によれば、「かさの目」などが家臣某に宛行われている。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android