発禁本(読み)はっきんぼん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「発禁本」の意味・わかりやすい解説

発禁本
はっきんぼん

公権力によって発売・頒布禁止の処分を受けた本の略称。1887年(明治20)の改正出版条例第16条によって規定された。江戸期にも出版物の発売・頒布の禁止はあったが、出版法(1893)以降厳しくなった。第二次世界大戦前は事前検閲があり、発売禁止処分を受けた本は政治的なものや「風俗壊乱」を口実に文芸作品など数多い。敗戦によってGHQ(連合国最高司令部)のプレス・コードで出版法は効力を失う。また日本国憲法により出版の自由は保障されたが、刑法第175条、関税定率法などによって法的な規制はある。したがって戦後は、発売後に猥褻(わいせつ)文書として摘発押収された本はあるが、発禁本というものはない。ただ長い間の習慣的呼称として発禁本といわれる。戦後の摘発第1号は『猟奇』誌第2号(1946)。そのほか『チャタレイ夫人の恋人』(1950)、『(続)悪徳栄え』(1960)などがある。

[清田義昭]

『城市郎著『発禁本百年』(1969・桃源社)』

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図書館情報学用語辞典 第5版 「発禁本」の解説

発禁本

国家によって出版,発売が禁止された図書.発売禁止本の略.一般的には,社会秩序風俗を乱す,または宗教的に不適切であるなどの理由によって禁止される.日本では第二次大戦前,「新聞紙法」と「出版法」に基づいて発売禁止が行われたが,現在ではこのような法律はない.ただ,わいせつ文書の販売で関係者が起訴されると,販売の継続が犯罪行為の継続とみなされるために実際上発売が困難となったり,著作権侵害などで法的処分のあった場合には仮差押えが行われたりすることがあり,このような本を「発禁本」ということがある.

出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報