年金分割(読み)ねんきんぶんかつ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「年金分割」の意味・わかりやすい解説

年金分割
ねんきんぶんかつ

離婚等に伴って将来の年金支給を分割すること。2007年(平成19)4月から可能になった。婚姻期間中に支払った保険料夫婦共同で納めたものとみなし、将来の年金額を分割するという考え方に基づく。被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者)は最大2分の1までを受け取ることが可能で、もう一方の配偶者が不服として家庭裁判所で争ったケースでも、ほぼすべてのケースで等分割が妥当との結論になっている。ただし年金のうち分割の対象になるのは報酬比例部分で、基礎年金部分は対象外である。2008年からは、たとえば妻が国民年金第3号被保険者(専業主婦)であれば、夫の合意がなくても自動的に50%分を受け取る権利が認められる仕組み(3号分割制度)が加わった。なお、年金分割、3号分割に該当するケースは、(1)離婚をしたとき、(2)婚姻の取消しをしたとき、(3)事実婚関係にある人が3号被保険者資格を喪失し、事実婚関係が解消したと認められるとき。いずれの場合も、請求期限は原則、離婚や婚姻の取消しなどをした日の翌日から起算して2年以内である。

[編集部]

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知恵蔵 「年金分割」の解説

年金分割

離婚する場合に厚生年金男女で分割できるようにする制度のこと。2004年の年金改正で、07年度から、離婚した場合は当事者の合意や裁判所の決定があれば、結婚期間中の厚生年金や共済年金報酬比例部分を分割できるようになった(合意による分割)。分割できるのは最大で夫の年金の半分まで。共働きだった場合は、夫と妻の厚生年金の多い方から少ない方に、最大で2人の取り分が同じになるまでの分割が可能になる。08年度からは夫の年金の保険料は夫婦が共同して負担したものとされ、離婚した場合は例外なく2分の1に分割される(強制分割)。ただし、この分割の対象になるのは08年4月以降の婚姻期間に対応する年金だけ。これまで専業主婦の妻が離婚した場合、受給できるのは自分名義の基礎年金だけだった。

(梶本章 朝日新聞記者 / 2007年)

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