常任委員会(読み)ジョウニンイインカイ

デジタル大辞泉 「常任委員会」の意味・読み・例文・類語

じょうにん‐いいんかい〔ジヤウニンヰヰンクワイ〕【常任委員会】

常時設置されている委員会。特に国会の衆・参両議院に置かれる常設委員会。本会議審議する案件の予備審査を行うための機関で、両院それぞれに17ずつある。内閣委員会安全保障委員会予算委員会など。

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精選版 日本国語大辞典 「常任委員会」の意味・読み・例文・類語

じょうにん‐いいんかい ジャウニンヰヰンクヮイ【常任委員会】

〘名〙 常設の委員会。特に、法律案予算案などを審議するため、国会の各議院に置かれるもの。予算委員会、内閣委員会など。〔新聞語辞典(1933)〕

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百科事典マイペディア 「常任委員会」の意味・わかりやすい解説

常任委員会【じょうにんいいんかい】

国会や地方議会に常設されている委員会。議員は,少なくとも一つの常任委員会の委員でなければならない。2013年現在,衆議院に17,参議院に17の常任委員会が置かれている。地方議会には人口に応じて4〜12以内の常任委員会が置かれる。議会開会中,所定各部門の案件・請願等を審議し,必要の際は閉会中も継続審議できる。→特別委員会
→関連項目議院運営委員会議員立法議会委員会制決算委員会国会参議院衆議院地方議会懲罰委員会読会制内閣委員会予算委員会

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「常任委員会」の意味・わかりやすい解説

常任委員会
じょうにんいいんかい

国会の両議院に設置される常設の委員会。審議を充実させ,議事運営の能率を高めるため,本会議で審議する案件の事前審査や国政の調査を行なう。国会法に基づき設置される(40,41条)。内閣宮内庁公安委員会所管に属する事項を扱う内閣委員会,法務省の所管に属する事項を扱う法務委員会,予算に関する事項を扱う予算委員会,議院の運営,国会法や議院の法規などを扱う議院運営委員会などがある。当初,両院とも 16の常任委員会が置かれたが,1980年衆議院に環境委員会と科学技術委員会が新設されるなど,たびたび改定されている。委員は会期の初めに両議院において選任され,議員の任期中その任にあり(42条1項),議員は少なくとも一つの常任委員会の委員となる(2項)。常任委員会には専門員という専門の知識を有する職員や,調査員を置くことができる(43条)。地方公共団体の議会も,条例で国会と同様の常任委員会を置くことができる(地方自治法109)。常任委員会に対し,特別委員会は特定の議案のため議決によって会期ごとに設置される。(→常任委員会制度

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「常任委員会」の意味・わかりやすい解説

常任委員会
じょうにんいいんかい

国会や地方議会において、本会議に付すべき議案をあらかじめ審査するために設置される委員会。衆議院、参議院とも17の常任委員会があり、付託される議案の有無にかかわらず常設され、議員は少なくとも一つの常任委員会に所属する。

[山野一美]

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世界大百科事典(旧版)内の常任委員会の言及

【議会委員会制】より


【アメリカ】
 委員会中心主義の典型はアメリカ合衆国である。《議会政治Congressional Government》(1885)を書いたW.ウィルソンはすでに,委員会を〈小立法部〉とよび,下院の指導者は議長ではなく,おもな常任委員会の委員長たちであり,しかも彼らは内閣のような協同体を構成しないから,指導部の多頭性によって下院の組織はきわめて複雑さを呈する,と述べている。アメリカ合衆国の統治構造においては,権力分立を強調する見地から,行政部は立法の勧告や資料の提出をすることができるだけで,法律の発案権が議員だけに属するしくみになっており,きわめて多数で多岐にわたる法案が議会に提出されるために,それらを整理し審議する必要上,委員会制度が発達した,という事情がある。…

【国会】より

… 議院の審議は委員会中心に行われる(議会委員会制)。明治憲法下の帝国議会では本会議における審議(読会)が中心であったが,戦後,アメリカ議会の委員会中心主義が採用され,衆議院に20の,参議院に17の常任委員会が設置されている(国会法41条2項)。委員会には特定の問題を審査する特別委員会もある。…

【地方議会】より

…定例会は年4回以内において条例で定める回数,臨時会は必要となる事件に限って開催される。議会運営には国会と同様に常任委員会制が採用されている。都は12,道と人口250万以上の府県,同100万以上の市は8,人口100万以上250万未満の府県と同30万以上100万未満の市は6,人口100万未満の府県と30万未満の市と町村は4をそれぞれ定限として条例で常任委員会が設けられ,当該部門事務の調査や議案陳情,請願を審議する。…

※「常任委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」