会期(読み)かいき

精選版 日本国語大辞典 「会期」の意味・読み・例文・類語

かい‐き クヮイ‥【会期】

〘名〙
集会会合展覧会などの行なわれる時期。〔広益熟字典(1874)〕〔春秋左伝‐襄公五年〕
国会地方公共団体議会が活動する一定期間
大日本帝国憲法(明治二二年)(1889)四二条「帝国議会は三箇月を以て会期とす」

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デジタル大辞泉 「会期」の意味・読み・例文・類語

かい‐き〔クワイ‐〕【会期】

集会などが行われる時期・期間。
国会や地方議会が活動する期間。通常国会の期間は原則として150日。臨時国会特別国会の期間は両議院一致で決めるが、不一致のときは衆議院議決による。地方議会では、当該議会が決める。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「会期」の意味・わかりやすい解説

会期
かいき

国会や地方議会が有効に活動しうる期間をいう。国会の会期は法律によって定められる。国会には常会(通常国会)、臨時会(臨時国会)、特別会(特別国会)があるが、常会は年1回(憲法52条)、定期的には毎年1月に開かれ(国会法2条)、その会期は150日間と定められている(同法10条)。臨時会などには期間の定めがなく、両議院の意見の一致を原則として、自主的に決定される。会期は召集日から起算される(同法14条)。場合により両議院一致の議決で、常会は1回、特別会・臨時会は2回に限り、会期の延長が認められる(同法12条)。会期の決定およびその延長については衆議院の議決が優先する(同法13条)。

 会期中は、かつての帝国議会のときのように停会を勅令によって命じられることはないが、両議院あるいは各議院が自主的に休会することは認められる(同法15条)。同一会期内に成立しえなかった議案は、会期不継続の原則により、とくに継続審議の議決を得ない限り、審議未了案件として廃案となる。なお、地方議会には定例会、臨時会があり、地方議会自らが会期を定め、また延長する(地方自治法102条)。

[池田政章]

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普及版 字通 「会期」の読み・字形・画数・意味

【会期】かい(くわい)き

会合の時期。〔左伝、襄五年〕晉人(しんひと)將(まさ)に~侯を合せんとし、魯・衞をして先づに會せしめ、且つ會のぐ。

字通「会」の項目を見る

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「会期」の意味・わかりやすい解説

会期
かいき
session

招集から閉会にいたる議会が活動能力をもつ期間。一般的には会期中に議案が成立しない場合に議案は廃案となる。会期の概念は国や院ごとに異なっており,イギリスは1年を単位とした会期制を採用しているのに対し,アメリカやドイツなどでは下院議員の任期をそのまま会期としている。また,フランスの上院のように会期の概念のない議会もある。これに対し日本の国会では,召集される国会ごとに会期が独立しており,年間に複数の会期を設定することができる。このような断片化した会期制のもとでは,閉会中に何らかの事態が起きた場合,国会が迅速に対応できず,会期切れの廃案をねらった野党の議事妨害を招きやすいという問題が指摘されている。

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世界大百科事典(旧版)内の会期の言及

【国会】より

… 国会は常設の機関ではない。議員の任期満了または衆議院の解散までの期間(立法期または議会期と呼ばれる)に一定の区切りをし,その間だけ活動することとしている。この区切りの活動期間を会期といい,議院の意思は会期ごとに独立とされ,会期が異なればその意思は継続しない(会期不継続の原則)。…

※「会期」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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