委員会設置会社(読み)イインカイセッチガイシャ

デジタル大辞泉 「委員会設置会社」の意味・読み・例文・類語

いいんかいせっち‐がいしゃ〔ヰヰンクワイセツチグワイシヤ〕【委員会設置会社】

指名委員会等設置会社」の旧称

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百科事典マイペディア 「委員会設置会社」の意味・わかりやすい解説

委員会設置会社【いいんかいせっちかいしゃ】

2002年の商法改正によって米国制度モデルとして創設された,新たな組織をもつ株式会社規定導入時には委員会等設置会社と称したが,2005年の会社法で〈委員会設置会社〉となった。商法特例法の規定にもとづいて,大会社または〈みなし大会社〉(大会社には当たらないが,資本金1億円超で会計監査人監査を受ける旨を定款で定める会社)は定款の定めを置くことにより,従来の組織に代えて委員会設置会社の組織によることを定めることができる。業務執行に従事する執行役という機関を新たに設けており,法定の指名報酬・監査の三つの委員会を中心とする取締役会は業務執行を監督する機能を期待される。→社外取締役
→関連項目会計監査人株式会社監査役代表取締役取締役内部統制システム

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「委員会設置会社」の意味・わかりやすい解説

委員会設置会社
いいんかいせっちがいしゃ

指名委員会監査委員会および報酬委員会を置く株式会社(会社法2条12号)。取締役 3人以上から構成される各委員会の委員の過半数は,社外取締役でなければならない(400条1~3項)。2002年の商法改正により,資本金 5億円以上または貸借対照表負債の部が 200億円以上の大会社またはみなし大会社は,株主総会取締役会監査役会(→監査役) という従来の機関構造に代えて,株主総会,取締役会,執行役からなる機関構造を選択できることになった。2005年の会社法制定以降は,会社の規模を問わずに委員会設置会社となることができる。業務の執行と監督を分離する目的により,委員会設置会社の取締役は業務執行を行なうことができず,取締役会決議により選任された執行役にゆだねられる(416条4項,418条)。もっとも,執行役が取締役を兼ねることが認められている。監査委員会を置くため,監査役は置かれない。(→コーポレートガバナンス

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株式公開用語辞典 「委員会設置会社」の解説

委員会設置会社

委員会等設置会社とは、取締役が指名委員会・監査委員会・報酬委員会という3つの委員会の活動などを通じて、おもに経営の監督をおこなう一方で、取締役会において選任される執行役が、取締役会から権限委譲を受けて業務執行をおこなう制度のことを意味します。委員会等設置会社は、平成15年4月に施行された商法改正によって導入が可能となり、平成18年5月に施行された新会社法によって、名称が委員会設置会社に変更された。なお、委員会等設置会社と委員会設置会社では、基本的な変更はない。通常の株式会社において、取締役会が決定する業務執行を委員会設置会社で執行役がおこなうこととなるため、通常の株式会社と比べて機動的な意思決定が期待されています。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「委員会設置会社」の意味・わかりやすい解説

委員会設置会社
いいんかいせっちがいしゃ

指名委員会等設置会社

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会計用語キーワード辞典 「委員会設置会社」の解説

委員会設置会社

指名委員会や、監査委員会および報酬委員会を置く株式会社のことをいいます。

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