監査役会

株式公開用語辞典 「監査役会」の解説

監査役会

商法上で定める監査役会は大会社の場合に限り必要となります。株式公開を目指すベンチャー企業の場合においては、株式公開時点におこなう公募増資で、その発行会社の大半の会社が大会社の範囲になることから、株式公開前に設置しておくことが求められます。併せて、監査役規程、監査役会規程、監査役監査計画、監査役会議事録、取締役会への出席状況等の過去の状況及び策定等が必要となります。

出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報