天智天皇(てんじてんのう)(読み)てんじてんのう

日本大百科全書(ニッポニカ) の解説

天智天皇(てんじてんのう)
てんじてんのう
(626―671)

第38代天皇(在位668~671)。舒明(じょめい)天皇の皇子。母はその皇后にあたる皇極(こうぎょく)天皇。諱(いみな)は中大兄(なかのおおえ)皇子、葛城(かつらぎ)皇子また開別(ひらかすわけ)皇子ともいう。鸕野(うの)皇女(持統(じとう)天皇)、阿倍(あべ)皇女(元明(げんめい)天皇)、大友(おおとも)皇子(弘文(こうぶん)天皇)らの父。同母弟に大海人(おおあま)皇子(天武(てんむ)天皇)がいる。『日本書紀』舒明天皇13年(641)条に、東宮開別皇子が父舒明天皇の葬儀に弔辞を読んだとあるのが、文献上にみえる天智天皇の行動の最初である。645年(大化1)中臣鎌子(なかとみのかまこ)(藤原鎌足(かまたり))、蘇我倉山田石川麻呂(そがのくらのやまだのいしかわのまろ)らと謀って、蘇我蝦夷(えみし)・入鹿(いるか)の父子を倒し、叔父の軽(かる)皇子が皇位につく(孝徳(こうとく)天皇)と、自らは皇太子となった。年号を大化(たいか)とたて、天皇制支配の確立を目標とする政治改革を断行し、公地公民制の実現を目ざした。いわゆる大化改新である。政策の実施過程で、自己の意図する進路を妨げるおそれのある者は容赦なく退けるといった強行手段に出た。645年に異母兄古人(ふるひと)大兄皇子を討ち、649年に蘇我倉山田石川麻呂を自殺させたのはその例である。当時、政治の実権は天皇よりも皇太子にあり、そのため、政治の実行にあたり天皇の存在を無視する行動に出ることもあった。孝徳天皇が崩じ皇極天皇が重祚(ちょうそ)して斉明(さいめい)天皇となると、引き続き皇太子の座にあって政治のすべてを握った。658年(斉明天皇4)に孝徳天皇の子、有間(ありま)皇子を謀反の名目で処刑したのは、自己の即位後に有間皇子立太子の可能性が大きく、政治の権限が同皇子に移るのを恐れたためといわれる。

 661年、斉明天皇が筑紫(つくし)の朝倉宮(あさくらのみや)に崩ずると、即位することなく天皇の地位にたつ、いわゆる称制(しょうせい)の立場をとった。百済(くだら)再興に力を注ぎ、救援の兵を朝鮮半島に送ったが、663年唐・新羅(しらぎ)の連合軍と白村江(はくそんこう)に戦って大敗した。664年内政において二十六階の冠位制を設け、また氏上(うじのかみ)、民部(たみべ/かきべ)、家部(やかべ)制を定めるなどして官人秩序の整備にあたる一方、同年に対馬(つしま)、壱岐(いき)、筑紫に防人(さきもり)と烽(とぶひ)を置き、筑紫に水城(みずき)を築き、翌年には長門(ながと)国にも築城するなど、西国の防備を固めながら大陸との外交に臨んだ。667年、都を飛鳥(あすか)から畿外(きがい)の近江大津宮(おうみおおつのみや)に遷(うつ)し、翌年即位し、弟の大海人皇子を皇太弟とした。670年には、後世の戸籍の基準となり、氏姓の根本台帳としての役割を果たす戸籍を作成した。これが庚午年籍(こうごねんじゃく)である。671年大友皇子を、政治の全権を握り政治権力が皇太子に等しい太政(だいじょう)大臣につけた。これは、大海人皇子を政権の場から除外し、自己の長子である大友皇子の政権確立を意図するものであった。なおこのとき近江令(りょう)を施行したとの意見もある。また天皇が皇太子時代に自ら製造したと伝えられる漏刻(ろうこく)(水時計)を初めて用いたのも671年である。同年、天皇は病に臥(ふ)し大海人皇子に後事を託したが、同皇子は陰謀のあることを知って辞退し、吉野に引きこもった。天智天皇はこの年12月、近江大津宮に崩じた。御陵は山城(やましろ)国宇治郡(京都市山科(やましな)区御陵上御廟野町(みささぎかみごびょうのちょう))にあり、山科陵という。『万葉集』に四首の歌を残しているが、そのうち『播磨国風土記(はりまのくにふどき)』にみえる説話を取り入れた大和(やまと)三山の歌(巻1―13、14)、また印南野(いなみの)の海浜あたりでの作といわれる雄大な自然の情景を歌った「渡津海(わたつみ)の豊旗雲(とよはたぐも)に入日(いりひ)さし」の歌(巻1―15)は、万葉の作風を濃厚に示すものとして著名である。なお前者は、額田王(ぬかたのおおきみ)をめぐる大海人皇子との争いに託したとの説があるが、根拠は薄い。

[亀田隆之]

『亀田隆之著『壬申の乱』(1961・至文堂)』『直木孝次郎著『壬申の乱』(1961・塙書房)』『北山茂夫著『壬申の内乱』(岩波新書)』


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