基本金(読み)きほんきん

大学事典 「基本金」の解説

基本金
きほんきん

学校法人会計基準では「学校法人が,その諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持すべきものとして,その事業活動収入のうちから組み入れた金額を基本金とする」(29条)と定められている。学校法人が教育研究活動を維持していくためには,校地,校舎,設備備品,図書,現金・預金などの資産が必要となる。基本金は,学校法人が財政基盤を安定させるために維持しなければならない必要不可欠な資産である。事業活動収入から基本金に組み入れる金額については,同基準30条1項において①学校法人が設立当初に取得した固定資産で教育の用に供されるものの価額または新たな学校の設置もしくは既設の学校の規模拡大もしくは教育の充実向上のために取得した固定資産の価額,②学校法人が新たな学校の設置または既設の学校の規模の拡大もしくは教育の充実向上のために将来取得する固定資産の取得に充てる金銭その他の資産の額,③基金として継続的に保持し,かつ運用する金銭その他の資産の額,④恒常的に保持すべき資金として別に文部科学大臣の定める額,と規定されている。
著者: 吉田香奈

出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報