学校法人会計基準(読み)ガッコウホウジンカイケイキジュン

デジタル大辞泉 「学校法人会計基準」の意味・読み・例文・類語

がっこうほうじん‐かいけいきじゅん〔ガクカウハフジンクワイケイキジユン〕【学校法人会計基準】

私立学校が会計処理や財務諸表の作成を行う際の基準として文部科学大臣が定めた会計基準私立学校振興助成法により国または都道府県から経常的経費補助を受ける学校法人に適用される。昭和46年(1971)制定

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大学事典 「学校法人会計基準」の解説

学校法人会計基準
がっこうほうじんかいけいきじゅん

1971年に制定された学校法人の会計処理のための基準(昭和46年4月1日文部省令第18号)。私立学校振興助成法(昭和50年7月11日法律第61号)4条1項では「国は,大学又は高等専門学校を設置する学校法人に対し,当該学校における教育又は研究に係る経常的経費(学校法人会計)について,その二分の一以内を補助することができる」と定められている。また同法9条には,学校法人に対する都道府県の補助に対して国がその一部を補助できると定めている。さらに同法14条には,これらの補助金(学校法人会計)の交付を受ける学校法人は「文部科学大臣の定める基準に従い,会計処理を行い,貸借対照表,収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成しなければならない」と定められている。学校法人会計基準とは,この文部科学省の定める基準に相当するものである。なお,2013年に「学校法人会計基準の一部を改正する省令(平成25年4月22日文部科学省令第15号)が制定され,2015年4月より新基準が施行された。
著者: 吉田香奈

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