坂上明基(読み)さかのうえのあきもと

日本大百科全書(ニッポニカ) 「坂上明基」の意味・わかりやすい解説

坂上明基
さかのうえのあきもと
(1138―1210)

平安末~鎌倉初期の明法家(みょうぼうか)。兼成(かねなり)の子。正五位下。坂上氏は後漢(ごかん)霊帝(れいてい)の子孫で、応神(おうじん)天皇のときに朝鮮半島を経て渡来したと伝える阿知使主(あちのおみ)を祖とする。平安初期には坂上田村麻呂(たむらまろ)のような武人を出したが、平安中期以降は明法博士(はかせ)を世襲する中級官人として朝廷の実務に携わった。明基は山城守(やましろのかみ)、検非違使(けびいし)、大判事(だいはんじ)を歴任し、明法博士となる。後鳥羽(ごとば)上皇の命を受けて平安末期の公家(くげ)法を解説した『裁判至要抄(しようしょう)』(1207)を著した。また、坂上氏の家学の集成といわれる同じ性質の『法曹(ほっそう)至要抄』(平安末から鎌倉初期の成立)も明基の撰(せん)とされている。承元(じょうげん)4年5月7日没。

[羽下徳彦]

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改訂新版 世界大百科事典 「坂上明基」の意味・わかりやすい解説

坂上明基 (さかのうえのあきもと)
生没年:1138-1210(保延4-承元4)

平安末から鎌倉初期の法曹官僚。大中臣親成の子で坂上兼成の養子となり,法家坂上家の家学を継承,のち中原朝臣に改姓。検非違使右衛門尉に任じ,また明法博士,大判事となる。正五位下に叙す。王朝国家の法曹官僚として活躍し,祖父坂上明兼の《法曹(ほつそう)至要抄》をうけ,法律書《裁判至要抄》をあらわした。
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デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「坂上明基」の解説

坂上明基 さかのうえの-あきもと

1138-1210 平安後期-鎌倉時代の官吏
保延(ほうえん)4年生まれ。坂上兼成(かねなり)の子。文治(ぶんじ)元年明法(みょうぼう)博士となる。後鳥羽(ごとば)上皇の命をうけ,民事の事例について律令,格(きゃく)の条項に私案をくわえて承元(じょうげん)元年「裁判至要抄」をまとめた。右衛門尉(うえもんのじょう),検非違使(けびいし)をつとめた。承元4年5月7日死去。73歳。

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朝日日本歴史人物事典 「坂上明基」の解説

坂上明基

没年:承元4.5.7(1210.5.31)
生年:保延4(1138)
平安末期・鎌倉初期の明法家。明法博士坂上兼成の子。右衛門尉・明法博士を歴任。法書『法曹至要抄』を著し,さらに後鳥羽上皇の命を受けて『裁判至要抄』を選した。同書は,当時の法運用の実態を知る貴重な史料。

(上杉和彦)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「坂上明基」の意味・わかりやすい解説

坂上明基
さかのうえのあきもと

[生]保延4(1138)
[没]承元4(1210).5.7.
鎌倉時代初期の明法家。明法博士。明兼の孫,兼成の子。『裁判至要抄』の撰者。 (→坂上氏 )

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世界大百科事典(旧版)内の坂上明基の言及

【裁判至要抄】より

…鎌倉初期の勅撰法律書。坂上明基著。1207年(承元1)成立。…

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