公害紛争処理法(読み)こうがいふんそうしょりほう

精選版 日本国語大辞典 「公害紛争処理法」の意味・読み・例文・類語

こうがいふんそう‐しょりほう ‥フンサウショリハフ【公害紛争処理法】

〘名〙 公害に関する紛争について、和解の仲介、調停および仲裁の制度を設けることにより、その迅速かつ適正な解決を図ることを目的とした法律。昭和四五年(一九七〇施行

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デジタル大辞泉 「公害紛争処理法」の意味・読み・例文・類語

こうがいふんそう‐しょりほう〔コウガイフンサウシヨリハフ〕【公害紛争処理法】

公害にかかわる紛争について、斡旋調停仲裁および裁定の制度を設け、迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする法律。昭和45年(1970)施行。

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改訂新版 世界大百科事典 「公害紛争処理法」の意味・わかりやすい解説

公害紛争処理法 (こうがいふんそうしょりほう)

公害による損害賠償その他をめぐる原因者と被害者との間の紛争を,行政機関が解決するための制度を定めた法律。裁判所によるのでは紛争解決に時間と費用を要するうえに,被害者が公害発生について知識をもたない不利を克服しがたいという考えから,1970年に制定された。紛争解決にあたる機関は国と都道府県におかれるが,72年の改正で,国の公害等調整委員会は,公正取引委員会などと同じく独立して権限を行使する機関となった。この制度による手続は,斡旋,調停,仲裁であり,このほか国の機関は裁定も行う。これは前3者と違い,当事者の合意がなくても紛争を処理できる手続であり,裁判に近い。ただし,賠償責任の有無を判断する責任裁定は被害者側からのみ申立てができる。責任裁定に不服のある当事者が同一事件について民事訴訟を提起しなければ,裁定は当事者の合意と同じ効力をもつ。これは司法機関の権限を侵さないため立法の際配慮された結果であるが,実際には,責任裁定の大半について民事訴訟が提起されており裁定制度は必ずしも迅速な紛争解決の役には立っていない。なお他の手続,とりわけ調停は活用されており,例えば,スパイクタイヤの禁止を求める全国各地の弁護士会から出された調停事件は,国の紛争処理機関で取り扱われ,その結果は,スパイクタイヤの粉じんの発生の防止に関する法律の制定につながった。ただし,環境基本法(1993)が制定されて,環境政策の体系が大きく変わりつつあることを考えると,今後はゴルフ場や廃棄物処理場をめぐる紛争等についても環境一般の観点からの取扱いが必要とされる。またその他の環境をめぐる紛争の多発も予測されるところから,〈公害〉紛争のみに限定した本法の制度が,大幅に見直されるべき時期に来ているといえる。

 なお,地方の紛争処理機関は都道府県公害審査会であり,個別の事件ごとに担当の委員が選ばれる。また,都道府県および政令で定める市は,公害苦情相談員を置かなければならない(49条2項)。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「公害紛争処理法」の意味・わかりやすい解説

公害紛争処理法
こうがいふんそうしょりほう

公害紛争について、斡旋(あっせん)、調停、仲裁および裁定の制度を設けることなどにより、紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的として1970年に制定された法律。昭和45年法律第108号。同法により中央に公害等調整委員会(「中央委員会」などとよぶ)が設置され(3条)、都道府県は条例で定めるところにより都道府県公害審査会(「審査会」などとよぶ)を置くことができる(13条)。中央委員会は、人の健康または生活環境に著しい公害被害が生じ、その被害が相当多数の者に及ぶような紛争、および二つ以上の都道府県にわたり広域的な見地から解決する必要があるような紛争などを管轄し(24条1項)、審査会はそれ以外の紛争を管轄する(同2項)。

[淡路剛久]

『公害等調整委員会編『公害紛争処理白書(平成10年版)』(1998・大蔵省印刷局)』

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公害紛争処理法」の意味・わかりやすい解説

公害紛争処理法
こうがいふんそうしょりほう

昭和 45年法律 108号。公害にかかわる紛争について,低廉な費用で,迅速適正な処理を行い,被害者の救済にあたることを目的に,行政上の制度を定めた法律。公害の被害は,因果関係の立証が困難なうえ,解決に緊急を要することが多いため,専門的な知識を有する委員により構成される行政上の機関を設置して,斡旋,調停,仲裁および損害賠償,因果関係の裁定を行う。機関は,国に公害等調整委員会 (中央委員会) ,都道府県に都道府県審査会 (公害審査会 ) をおく。公害等調整委員会は裁定を専属的に行うほか,重大事件や広域処理事件を取扱う。審査会は裁定を行わない。対象となる公害は,公害対策基本法に定める典型七公害である。発足時に比べ被害者と原因者の直接的交渉ないし裁判による解決からこの制度の活用へ紛争解決方法が移行しており,社会的意義が大きくなっている。

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百科事典マイペディア 「公害紛争処理法」の意味・わかりやすい解説

公害紛争処理法【こうがいふんそうしょりほう】

公害にからむ紛争の迅速かつ適正な解決を図るため,和解の仲介や調停,仲裁などの調整方法を定めた法律(1970年)。紛争処理機構として,内閣総理大臣所轄の下に,中央公害等調整委員会の設置を定め,都道府県は条例の定めにより,都道府県公害審査会を置くことができるとしている。また,公害苦情相談員についても定めている。
→関連項目公害裁判

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