保護預り(読み)ホゴアズカリ(英語表記)safe deposit

デジタル大辞泉 「保護預り」の意味・読み・例文・類語

ほご‐あずかり〔‐あづかり〕【保護預(か)り】

銀行証券会社などが付随・付帯業務一つとして顧客依頼により、有価証券貴金属などを保管すること。

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改訂新版 世界大百科事典 「保護預り」の意味・わかりやすい解説

保護預り (ほごあずかり)
safe deposit

銀行など金融機関が顧客の依頼によって有価証券,宝石,貴金属などの貴重品を預かる業務のこと。通常は有料である。

 保護預りには開封(披封)保護預りと封緘(ふうかん)保護預りの2種類がある。開封保護預りは,その内容を詳細に明示して保管するもので,たとえば有価証券についてその元利金や配当金の取立てや名義書換えなどを依頼することもできる。そして預り主である金融機関は,その明細書の内容どおりのものを返済する義務を負う。封緘保護預りは,顧客が封緘したものの保管を依頼するもので,預り主はその封緘したそのものを返済すればよい。この保護預りを狭義の保護預りといい,法律的には寄託である。また銀行などにある貸金庫を顧客に有料で提供する業務も保護預りの一種である。これは法律的には賃貸借とされている。

 なお証券会社が顧客の依頼によって株式など有価証券を預かることも保護預りという。これには,売買取引に付随して,次の売買のために一時的に保管したり買付株式の名義書換えのために保管したりするものと,売買取引と関係なく保管を引き受けるものの2種類がある。そして株式の場合は有料,それ以外の有価証券については無料である。いずれの場合も必要事項を記載した保護預り有価証券明細簿を作成する必要があり,保護預り有価証券明細書を発行する。法律的には寄託となる。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「保護預り」の意味・わかりやすい解説

保護預り
ほごあずかり

金融機関が顧客から有価証券、貴金属、宝石、重要書類などの財産を、火災盗難、紛失などの事故を防ぐために、一定の手数料をもらって保管する業務。銀行法第10条に保護預りの規定がある。広義の保護預りには、(1)披封(ひふう)預り(開封預り)、(2)封緘(ふうかん)預り、(3)貸金庫の3種があり、このうち(3)を除いたものが狭義の保護預りである。(1)はその内容を明示して寄託物を開封したまま預るもの、(2)は寄託物を密封した袋または箱に入れたまま預るもの、(3)は銀行の金庫室内に設置されている保護箱を貸与して顧客に使用させるものである。

 なお、貸金庫には、本貸金庫、簡易貸金庫、セーフティケースなどの種類がある。法律的な性格としては、(1)と(2)は有償の保管寄託契約、(3)は保護箱の賃貸借契約である。また、保護預りは銀行業務上は付随業務として位置づけられる。

[井上 裕]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「保護預り」の意味・わかりやすい解説

保護預り
ほごあずかり
safe deposit

(1) 銀行,信託会社などが取扱う付随業務の一種で,顧客から一定の保管料を徴収して,その金庫に貴重品,有価証券などを預る業務をいう。保護預りは,(a) 封を開いたまま,すなわち現品のまま預り保管するもの。 (b) 密封されたまま預り保管するもの (封緘に際して受入側が立会う) 。この一種として大規模なものに包装預りがある。 (c) 銀行の金庫内の設備 (保護凾) と鍵を顧客に提供するもので,通常貸金庫と呼ばれている。なお危険物,腐敗・破損しやすいものなど保管上不適当と認められるものは除外される。 (2) 証券会社が顧客の有価証券を保管すること。証券業の付随業務として行う場合 (次の売買までの一時的な保管,買付け株券の名義書換えのための保管) と大蔵大臣の兼業承認を要する保管業務がある。いずれの場合も保護預り証券明細簿を備えなければならない (証券取引所法 184条1項) 。

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百科事典マイペディア 「保護預り」の意味・わかりやすい解説

保護預り【ほごあずかり】

(1)信託会社,銀行等が顧客から保管料を徴して有価証券,貴金属等を預かる業務。内容を明示して保管する開封保護預りと封緘(ふうかん)のまま保管する封緘保護預りとがある。法律上は寄託行為。貸金庫も保護預りの一種。(2)証券会社が顧客の有価証券を保管する行為。

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世界大百科事典(旧版)内の保護預りの言及

【株式投資】より

…それぞれの買い方(売り方)を指値買い(売り),成行買い(売り)という。購入した株券は通常,保護預りといって,多少の手数料を払って証券会社に保管してもらうことになる。【原木 保平】。…

※「保護預り」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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