日本歴史地名大系 「下大隅郡」の解説
下大隅郡
しもおおすみぐん
中世の大隅国の郡名。単に下大隅と記されることもある。郡域は現
弘安八年(一二八五)一〇月日の建部定親所領注文案(禰寝文書)に「嶋津庄官下大隅南方弁済使左近入道寂念」とみえる。元亨三年(一三二三)四月二一日の藤原時義譲状写(同文書)によると、下大隅南方
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
中世の大隅国の郡名。単に下大隅と記されることもある。郡域は現
弘安八年(一二八五)一〇月日の建部定親所領注文案(禰寝文書)に「嶋津庄官下大隅南方弁済使左近入道寂念」とみえる。元亨三年(一三二三)四月二一日の藤原時義譲状写(同文書)によると、下大隅南方
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新