ミツイシ(読み)みついし

日本歴史地名大系 「ミツイシ」の解説

ミツイシ
みついし

漢字表記地名「三石」のもとになったアイヌ語に由来する地名。場所名のほかコタン名・河川名としても記録されている。天保郷帳には「ミツイシ持場」のうちとして「ミツイシ」「ミツイシ川」が載り、当地一帯は近代に入り姨布おばふ村に包含された。仮名表記は「ミツイシ」が多いが(「蝦夷拾遺」「蝦夷巡覧筆記」「東行紀行」「協和私役」など)、古くから「三つ石」「三ツ石」(「津軽一統志」「狄蜂起集書」「蝦夷商賈聞書」「東遊記」・享保十二年所附など)の表記がみられ、「三石」とも書かれた(谷「蝦夷紀行」、児山「蝦夷日記」など)。元禄郷帳には「みついたし」とみえる。語義については諸説ある。「ミツイシ」とする秦「地名考」は「古名ミシ。是は水をいるゝ器の名也。樺皮を以て是を製す。水笥の訛語なるへし」とする。「地名考并里程記」も「ミツイシ」とし「夷語ニシなり。則、椛皮の桶と訳す。扨、蝦夷人椛の皮にて拵へたる桶をニシといふ。此ミツイシ川の内にニシに似たる岩山のある故、地名になすといふ」としている。他方、松浦武四郎は「ミツイシの名は則此海岸ニ三ツ程大岩有るよし。則其に而起るかと思わる。此名は人間言にし而夷語は惣而古来よりニトシと云しよし聞侍りける」(「蝦夷日誌」一編)とし、「廻浦日記」でも同様の解釈をしているが、会所の本名は「ヲハフとママ云よし」と記す。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android