継目判(読み)つぎめはん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「継目判」の意味・わかりやすい解説

継目判
つぎめはん

古文書の料紙の継目にある判(印章、花押(かおう))のこと。裏にある(継目裏花押)ことが多いが、表にあるものも珍しくない。その接続の有効性を保障し、故意改竄(かいざん)(料紙の切断短絡、挿入、置換など)を防ぐためのもの。受取側、審査側の手によるものは、裏花押と同じく、確認・公証の意味をももつ。異常な場合(半判残存、異判連結、同判齟齬(そご)など)も、正常なもの同様、文書成立伝来を調べるうえで、重要な手掛りとなる。

武田 修]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の継目判の言及

【印章】より

…近世の行政は〈はんこ万能〉の形式主義であったから,その弊風は現代日本の社会に強く影響している。
[特殊な押印・印章]
 特殊な押印方法として〈継目印〉があるが,これは継目判と関係がある。継目判の目的は数枚の文書をのりでついだ場合に,散逸と偽造を防ぐということにあり,文書紙背の継目に花押をすえたのである。…

※「継目判」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」