結社罪(読み)けっしゃざい

精選版 日本国語大辞典 「結社罪」の意味・読み・例文・類語

けっしゃ‐ざい【結社罪】

〘名〙 治安維持法に規定されていた犯罪国体変革または私有財産制度否認目的とする結社組織加入指導およびその目的遂行のための行為を処罰したもの。昭和三年(一九二八)改正され、結社の組織者指導者に対して最高刑に死刑が導入された。同二〇年廃止。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

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