秘密会(読み)ヒミツカイ

デジタル大辞泉 「秘密会」の意味・読み・例文・類語

ひみつ‐かい〔‐クワイ〕【秘密会】

秘密に行われる集会
公開しないで行われる会議国会は公開を原則とするが、出席議員の3分の2以上の多数議決したとき、秘密会とすることができる。

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精選版 日本国語大辞典 「秘密会」の意味・読み・例文・類語

ひみつ‐かい ‥クヮイ【秘密会】

〘名〙
① 秘密の集会。内密の会合
経国美談(1883‐84)〈矢野龍渓〉後「五百名会に於て秘密会を開き」
② 公開しないで行なわれる国会の会議。国会の会議は原則として公開しなければならないが、特別の必要がある場合に、出席議員の三分の二以上の議決で認められる。また、地方公共団体議会でも認められている。秘密会議。
大日本帝国憲法(明治二二年)(1889)四八条「両議院の会議は公開す。但し政府要求又は其の院の決議に依り秘密会と為すことを得」

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「秘密会」の意味・わかりやすい解説

秘密会
ひみつかい

一般的にはおよそ非公開で開かれる会議を意味するが,通常は,特に議会に関連していわれる。民主的議会政治においては審議は公開されなければならないが,特に議員が相当と認めた場合には傍聴人を入れずに秘密会を開くことができるとされるのが一般である。日本国憲法は,本会議について公開を原則とする旨明記するが,「出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは,秘密会を開くことができる」としている (57条) 。この点大日本帝国憲法下では,政府の要求によっても秘密会を開きうるものとされていた (48条) 。国会の委員会について,国会法は「委員会は,議員の外傍聴を許さない。但し,報道の任務にあたる者その他の者で委員長の許可を得たものについては,この限りでない」とし (52条1項) ,また「委員会は,その決議により秘密会とすることができる」と規定している (同条2項) 。

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知恵蔵mini 「秘密会」の解説

秘密会

「秘密会」とは、公開が原則の会議を非公開で行うこと。最近の事例では、2012年10月に、東京電力福島第1原発事故を受けた福島県の県民健康管理調査について、専門家が意見を交わす検討委員会開催前に県側と委員との見解のすり合わせが行われていたことが判明した。2012年5月の検討委員会発足に伴い、約1年半にわたり開かれた。「秘密会」は、別会場で開かれ、その際の配布資料は回収されたり、出席者が県に口止めをされたりするほど「保秘」が徹底されていたという。福島県の担当者がマスコミの取材に対して「調査結果が事前にマスコミに漏れるのを防ぐことも目的の一つだ」と認めたため、信頼を得るための情報公開とほど遠い県の姿勢に識者などからの批判の声が上がった。県担当者はマスコミに対し「秘密会合と言われても否定できない」と語っている。

(2012-10-04)

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百科事典マイペディア 「秘密会」の意味・わかりやすい解説

秘密会【ひみつかい】

国会または地方議会における非公開の会議。国会の衆参各議院は公開を原則とするが,議長または議員10人以上の発議により出席議員の2/3以上の多数決で秘密会とすることができる。地方議会は議長または議員3人以上の発議により出席議員の2/3以上の多数決で秘密会にできる。
→関連項目国会

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世界大百科事典(旧版)内の秘密会の言及

【議会委員会制】より

…実際は,委員会審議の新聞報道や特にテレビ中継がひろく行われているが,国会法の建前からいえばそれは例外規定の適用ということになる。国会法はまた,委員会はその決議により秘密会とすることができると定めているが,それは,本会議の場合は憲法自身によって公開原則が定められ,秘密会にするには出席議員の3分の2以上の特別多数が必要とされている(57条)のと対照的である。 委員会制度は,多岐にわたる複雑な問題についての実質的審議を可能にすることをねらいとするが,その反面,議員の関心が自分の委員会に関連する事項に限定される傾向を生むほか,必ずしも公開原則によらない,限られた範囲での審議のために,特殊利益との結びつきが生じやすくなるなどの問題性をかかえている。…

【国会】より

…しかし,両議院は総議員(定数)の3分の1以上の出席がなければ会議を行ったり議決できない(憲法56条1項)。また,憲法改正の発議(96条),議員の資格を争う裁判(55条),秘密会を開くことの決定(57条1項),議員の除名(58条),法律案における衆議院の再議決(59条2項)の場合,出席議員の(96条の場合は総議員の)3分の2以上の多数による議決が必要であるが,これら以外の議決は,出席議員の過半数によるのであり,可否同数のときは議長が決める(56条2項)。議院の議事は公開ですすめられるのが原則であり(57条),委員会は議員のほか傍聴を認めないたてまえとなっている(国会法52条1項)が,実際の扱いとしては報道関係者に公開されている。…

※「秘密会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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