発議(読み)はつぎ

精選版 日本国語大辞典 「発議」の意味・読み・例文・類語

はつ‐ぎ【発議】

〘名〙
議論意見などを言い出すこと。ほつぎ。
※政党評判記(1890)〈利光鶴松〉一「計画を発議したるは」 〔南斉書‐明僧紹伝〕
合議体で、議事対象となるべき議案提出すること。発案。〔仏和法律字彙(1886)〕

ほつ‐ぎ【発議】

〘名〙 会議などで意見や議論をとなえだすこと。はつぎ
暑中休暇(1892)〈巖谷小波〉三「岸上の発議(ホツギ)に皆々同意し」

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デジタル大辞泉 「発議」の意味・読み・例文・類語

はつ‐ぎ【発議】

[名](スル)
会議の席で意見などを言い出すこと。ほつぎ。「改革案を発議する」
議員が議案を議院に提出して審議を求めること。ほつぎ。
[類語]提案動議提言提起発案提議提出

ほつ‐ぎ【発議】

[名](スル)はつぎ(発議)」に同じ。「改革案を発議する」

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「発議」の意味・わかりやすい解説

発議
はつぎ

会議体において議案等を提出することをいう。国会においては、議員はその所属する議院のすべての議決事項に関し原則的に発議権を有すると考えられるが、予算条約、皇室関係の財産授受、内閣の行為に対する承認などについては発議権はない。国会法は、発議に一定数の賛成者を必要としている。すなわち、予算を伴わない法律案については衆議院では議員20人、参議院では議員10人以上の賛成者を必要とし、予算を伴う法律案については、衆議院50人、参議院20人以上の賛成者を要する(56条1項)。また、憲法改正に関する国会の発議は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成を必要とし、国民投票によりその過半数の賛成による承認を必要とする(憲法96条1項)。

[山野一美]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「発議」の意味・わかりやすい解説

発議
はつぎ

議員が議案議院の議に付することを求めること (国会法 56) 。発議するには,衆議院の場合は 20人以上,参議院の場合は 10人以上の議員の賛成を必要とし,予算を伴う法律案を発議するには,衆議院の場合は 50人以上,参議院の場合は 20人以上の賛成を必要とする (同条1項) 。なお,日本国憲法 96条は,「この憲法の改正は,各議院の総議員の3分の2以上の賛成で,国会が,これを発議し,国民に提案してその承認を経なければならない」と定めるが,ここに発議とは,国民投票に付すべき憲法改正案を決定するという意味である。

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普及版 字通 「発議」の読み・字形・画数・意味

【発議】はつぎ

提議する。

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