有因行為(読み)ゆういんこうい(英語表記)kausales Geschäft

精選版 日本国語大辞典 「有因行為」の意味・読み・例文・類語

ゆういん‐こうい イウインカウヰ【有因行為】

〘名〙 原因となる法律関係を欠くと法律上の効力が生じない行為手形行為など、原因が欠けても効力を生じる無因行為に対するもの。普通の法律上の行為は原則として有因行為である。

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デジタル大辞泉 「有因行為」の意味・読み・例文・類語

ゆういん‐こうい〔イウインカウヰ〕【有因行為】

財産上の出捐しゅつえんの原因が法律上無効であれば、それに伴って出捐行為自体も無効となる行為。⇔無因行為

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「有因行為」の意味・わかりやすい解説

有因行為
ゆういんこうい
kausales Geschäft

ある法律行為について,その効力がその法律行為の行われる原因となった他の法律行為の効力によって左右される場合これを有因行為といい,左右されない場合これを無因行為という。たとえば,日本法において売買契約 (債権契約) が無効な場合,あるいは取消された場合,売買契約に基づいて給付された物の所有権は移転しなかったことになる。したがって,その物の所有権を移転させた契約 (物権契約) は有因行為である (→物権行為 ) 。これに対し,その売買契約に基づいて代金支払いのために約束手形が振出されていた場合には,売買契約が無効なとき,あるいは取消されたときでも,約束手形の効力には影響がなく,振出人などは手形所持人からの請求に応じなければならない。つまり手形行為などは無因行為である。もっとも売手側は不当利得の返還債務を負う。手形などの有価証券は流通性が生命であるところから,これらに関する法律行為は無因行為とされることが多い。

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世界大百科事典(旧版)内の有因行為の言及

【法律行為】より

…発生する効果の種類によって,例えば贈与,売買,賃貸借契約のように一定の給付を請求できる債権を発生させるのが債権行為,所有権移転・抵当権設定のように物権の変動を生じさせるのが物権行為,債権譲渡・債務免除・無体財産権譲渡などのように物権以外の権利の処分の効果を生じさせるのが準物権行為で,後2者を処分行為ともいう。財産の出捐(しゆつえん)を目的とする行為がその原因と不可分であるかどうかにより,原因関係に影響されるものが有因行為で,手形行為のように影響されないのが無因行為である。財産の給付に対価を伴うかどうかで,売買・賃貸借のように対価を伴うのが有償行為で,贈与・使用貸借のように対価を伴わないのが無償行為である。…

※「有因行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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