永仁の徳政(読み)えいにんのとくせい

改訂新版 世界大百科事典 「永仁の徳政」の意味・わかりやすい解説

永仁の徳政 (えいにんのとくせい)

1297年(永仁5)3月,鎌倉幕府の発令した徳政令。そのおもな内容は,(1)今後御家人所領売買・質入れを禁止する,(2)すでに売買・質入れされた所領は,無償で本主に返付させる,(3)ただし買得安堵状を下付されたもの,または20年の年紀を超過したものは除外する,(4)債権債務に関する訴訟を受理しない。債権確認の下知状をもつものでも,債務不履行の訴えをとりあげない,(5)越訴(おつそ)制を廃止する,の5点である。立法直後の4月,常陸の留守所が本法令を適用し,6月には山城で徳政忌避のため売券とともに譲状が作成されるなど社会的反響はきわめて大きかった。法の骨子は(2)であったが,これとても1285年(弘安8)ころに無償返付の先行法の存在がほぼ確認されており,なぜ他の徳政諸法に比べて格段の法効力をもったのか明らかではない。とくに注目されるのは,立法者は少なくとも所領の売却人は御家人に限定し,御家人所領の保護という伝統的政策を保持しているにもかかわらず,実際には御家人を含まない売買契約にも波及した点であろう。この年の2月のすい星出現や,関東立法後六波羅にこの法を伝達するまで4ヵ月近くを要した点などを考慮に入れれば,この法を単に幕府独自の判断で立法された法とみなすことはできず,弘安以後深い連関を保ちながら京都朝廷と幕府双方で進められてきた政治改革の一環として理解すべきであろう。また徳政令とは一見無縁の越訴制の廃止を同時に立法したことの意味も明らかではないが,このころほぼそのピークを迎えつつあった北条氏嫡流(得宗)による専制体制の確立のために,越訴制の存続は一つの障害であり,徳政令という御家人保護法との抱合せによって一挙にその廃止を試みたとみる説もある。なお翌1298年(永仁6)2月,越訴制は復活し,このとき,5年令によって禁止されていた所領売買・質入れ,金銭の貸借等はいずれもその合法性を回復した。この法を〈徳政令の廃止〉とする古くからの定説は誤りで,5年令の骨子である5年以前売買・質入れ地の無償返付は6年以後も有効であった。
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百科事典マイペディア 「永仁の徳政」の意味・わかりやすい解説

永仁の徳政【えいにんのとくせい】

永仁5年(1297年)3月に鎌倉幕府が発布した徳政令。おもな内容は,御家人(ごけにん)所領を売買・質入れすることの禁止,質流れや売却された御家人所領の本来の持ち主(本主)への無償返却などが定められた。本来,所領の売却者は御家人に限定され,御家人の救済・保護を目的としていたが,地発(じおこし)の在地慣行に根差した内容であったため,実際には御家人を含まない売買契約にも適用された。なお地発とは,売却地・質入地など,本主のもとから所有他者へ移転した土地を取り戻す行為をいう。その名は,〈地が発(おこ)る〉,すなわち本主のもとを離れて仮死状態にあった土地が,再び本主の元に戻って再生するの意にちなむ。

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世界大百科事典(旧版)内の永仁の徳政の言及

【恩地】より

…とくに恩地を奉公義務の負担能力(これを器量とか,器用とかいった)のない者に売ったり譲渡したりしてはならないと規定した部分は恩地の性格をよく示している。また有名な永仁の徳政令が御家人から凡下に売られた土地は無償で御家人にもどされると規定したのも,恩地の性格に起因していると言えよう。充行(あておこない)【五味 文彦】。…

【鎌倉時代】より

…政権所在地による時代区分の一つ。鎌倉に幕府があった時代。室町時代と合わせて中世と呼ぶことも多い。終期が鎌倉幕府の滅亡した1333年(元弘3)であることに異論はないが,始期は幕府成立時期に諸説があることと関連して一定しない。ただし1185年(文治1)の守護地頭の設置に求める説が最有力であり,92年(建久3)の源頼朝の征夷大将軍就任に求める伝統的見解は支持を失っている。しかし鎌倉時代を理解するには,少なくとも80年(治承4)の頼朝挙兵にさかのぼって考えることが必要である。…

【鎌倉幕府】より

… 貨幣経済の発達する中で,御家人の困窮は進んだが,モンゴル襲来による戦費の負担はそれに拍車をかけ,所領を喪失する御家人が増加した。97年(永仁5)幕府は徳政令を出して御家人の所領の売買・質入れを禁じ,すでに売却・質入れした所領を無償で取り戻させた(永仁の徳政)。この法令は御家人の救済を図る一方,御家人たちがその所領に対してもっていた自由な処分権を制限し,幕府が統制を強めようとしたものであり,やはり得宗専制強化の一環であった。…

【徳政】より

…古代以来,異常な自然現象たとえば彗星の出現,大地震などに際して,そこからひきおこされる災害を免れるために特別の仁政を行うことを〈徳政〉と称したが,中世では徳政令を中核とした一種の政治改革をさす。とくに鎌倉時代後期の弘安~永仁期(1278‐99)に,外敵の侵入という未曾有の難局に当面した公武両権力が行った徳政(永仁の徳政)は大きな社会的反響をひきおこし,これ以後徳政はほとんど徳政令の同義語と化した。 中世の徳政の具体的政策は一定しないが,仏神事および雑訴の興行(盛んに行う)は,つねにスローガンとして掲げられる二大篇目であった。…

※「永仁の徳政」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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