明法勘文(読み)みょうぼうかんもん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「明法勘文」の意味・わかりやすい解説

明法勘文
みょうぼうかんもん

奈良・平安時代以降に,明法家が提出した具体的事件に対する擬律書。明法勘状とも称せられる。重大事件に際して,特に朝廷から提出を求められたものから,一私人の法律相談に応じたものまで,すべてこの名で呼ばれている。ただし,朝廷に対する解答書には,責任が伴い,公卿会議である仗議,陣定の席上で自説が破れると,提出者は処罰されることもあった。明法勘文のうち,特に重要なものは,検非違使庁に勤務する主典 (明法家がこれに任命されると,それを道志と称する) が提出する著 (着) だ (ちゃくだ) 勘文であって,その効力は,ほぼ判決に等しく,この書において有罪とされると,囚人はただちに市中に引出され,だすなわち鉄製かせをつけて,徒役を執行された (→著だ政 ) 。また使庁に属する明法家たちの勘文は,しばしば後人によって引用され,いわゆる使庁の例 (判例) を形成する源泉となった。

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