主典(読み)シュテン

デジタル大辞泉 「主典」の意味・読み・例文・類語

しゅ‐てん【主典】

さかん(主典)
官幣社国幣社で、禰宜ねぎの下にあって、祭儀庶務を執行した判任官待遇の神職

さ‐かん〔‐クワン〕【主典】

たすける官の意の「佐官」の字音から》律令制で、四等官しとうかん最下位の官。記録文書を起草したり、公文の読み役を務めたりした。「録」「目」など官司により用字が異なる。しゅてん。→四等官

そう‐かん〔サウクワン〕【主典】

さかん(主典)」に同じ。
「さきの甲斐の―」〈古今仮名序

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精選版 日本国語大辞典 「主典」の意味・読み・例文・類語

さ‐かん ‥クヮン【主典】

〘名〙
① (「佐官」の字音) 令制四等官の最下位。上に長官(かみ)次官(すけ)判官(じょう)がある。文案を草し、公文書抄録・読申をつかさどる。官司によって字が異なる。そうかん。しゅてん。〔二十巻本和名抄(934頃)〕
② 明治新政府が明治二年(一八六九)七月から同八年一一月にわたって設置した官職。官によって字が異なる。また、官によって大・中・少・正・権がある。明治四年八月から同一三年一二月の間に廃止された。

そう‐かん サウクヮン【主典】

〘名〙 令制で四等官の最下位。さかん。
書紀(720)天武一四年九月(北野本南北朝期訓)「各判官一人、史(サウクヮン)一人国司郡司及百姓の消息(あるかたち)を巡察さしめたまふ」
※古今(905‐914)仮名序「さきのかひのさう官おほしかふちみつね」

しゅ‐てん【主典】

〘名〙
大宝令で定められた四等官の最下位。さかん。〔いろは字(1559)〕
② 明治四年(一八七一太政官布告で定められた神宮以下諸社の職員一つ。官幣社、国幣社で祭儀や庶務に従事した判任官待遇の神職。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「主典」の解説

主典
さかん

律令官制で諸司の四等官のうちの第4等官。官司により,史・録・属・令史・疏・志・典・目と書きわけ,郡司の主帳,家司の書吏もこれにあたる。職掌は授受した公文書の記録,文書の起草,公務遅失の検出,公文書の読申(とくしん)など。原則として,すべての官司に長官とともにおかれ,大・少の二つにわけられることも多い。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「主典」の意味・わかりやすい解説

主典
さかん

令制官職の四等官のうち最下等の官。太政官と神祇官では史,省は録,寮は属,司は令史,国司は目の文字を用いるが,「さかん」と読む。

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普及版 字通 「主典」の読み・字形・画数・意味

【主典】しゆてん

かかり。四等官の最下位のもの。

字通「主」の項目を見る

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旺文社日本史事典 三訂版 「主典」の解説

主典
さかん

律令制下,四等官の第4位の官職。

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世界大百科事典(旧版)内の主典の言及

【四等官】より

…律令官制においては,各官司の主要な職員は,長官(かみ),次官(すけ),判官(じょう),主典(さかん)の4等級に分かれて職務を分掌した。これを四等官,四分(部)官という。…

※「主典」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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