精選版 日本国語大辞典 「抜取」の意味・読み・例文・類語
ぬき‐と・る【抜取】
〘他ラ五(四)〙
① ひき抜いて取る。
※地蔵十輪経元慶七年点(883)四「牙を抜取(ヌきトリ)て来るべし」
② ある物を選び取る。より出して移す。
④ 城などを攻め落とす。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…その際作成される財産目録を〈分散割帳〉といい,債務者本人のほか町村役人,親類などが加印する。質権者や奉公人の給金などは,〈抜取〉と称し一般債権者に優先して全額の弁済を受けることができた。分散に加入しなかった債権者は,債務者から〈出世証文(仕合(しあわせ)証文)〉を取り置いて,他日債務者の資力が回復するのを待って請求すること(〈跡懸り〉)ができる。…
※「抜取」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新