精選版 日本国語大辞典 「後判」の意味・読み・例文・類語
こう‐はん【後判】
〘名〙
※続日本紀‐天平宝字八年(764)七月丁未「軽陳二管見一。伏聴二天裁一。奉レ勑依二後判一」
② (「判」は判形(はんぎょう)、すなわち花押のこと) 中世、譲状(ゆずりじょう)が同一の対象(土地など)について、二度以上発給された場合の後の文書。譲状は花押のある正文(しょうもん)でなければ有効でなかった。また、文書類で、すでに判形があるところに、後から加えられた判形。後状。後判状。⇔先判(せんぱん)。〔御成敗式目(1232)〕
※刑法(明治一三年)(1880)五一条「若し其上訴不当なる時は後判宣告の日より起算す」
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