世界大百科事典 第2版 「対日占領政策」の意味・わかりやすい解説
たいにちせんりょうせいさく【対日占領政策】

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第二次世界大戦で敗北した日本を占領管理するうえで連合国最高司令官総司令部(GHQ)が実施した政策。
[山田敬男]
1945年(昭和20)8月15日、日本がポツダム宣言を受け入れ無条件降伏を行い、第二次大戦が終結した。日本が降伏すると、連合国はアメリカの太平洋陸軍司令官マッカーサーを対日占領の連合国軍最高司令官に任命する。8月末にマッカーサーが厚木飛行場に降り立ち、9月2日に降伏文書の調印が行われると、全国的に占領が開始された。占領軍にはイギリス連邦軍もわずかばかり参加したが、大部分がアメリカ軍であり、事実上のアメリカによる単独占領といえるものであった。
占領の方式は、占領軍の命令が最高司令官から日本政府に出され、日本政府が責任をもって施行する間接統治方式であった。占領軍の命令はポツダム勅令(新憲法施行後に「政令」)により超法規的な絶対的な性格をもっていた。また、この命令の監視のために、各地方に軍政部・軍政チームが置かれていた。
沖縄は、沖縄戦により日本軍が壊滅して以降アメリカの軍政下に置かれていたが、降伏後も、奄美(あまみ)諸島や小笠原(おがさわら)諸島とともに本土から分離され、全面的な軍政下に置かれ、事実上ポツダム宣言の適用から除外されることになった。
対日占領政策の最高決定機関として極東委員会が設立されたが、その決定はアメリカ政府とGHQを経過しなければ実施できず、さらにアメリカ政府の「中間指令権」が認められていたので、極東委員会の機能は制限され、アメリカの主導権が保障されていた。また最高司令官の諮問機関として対日理事会が設けられたが、ほとんど実質的な機能を果たすことができなかった。しかし、極東委員会や対日理事会が、第二次大戦直後の国際的な反ファシズム民主主義の世論を反映して、占領政策に一定の影響を与えたことも無視することができない。
以上のように、連合国の対日占領政策はアメリカ政府の決定的な優位性を特徴としていた。同時に、第二次大戦直後という事情から、反ファシズム民主主義の国際世論が占領政策のあり方に一定の影響を与えていたことも事実であった。いわば、このアメリカの優位性と反ファシズム民主主義の国際世論の微妙な絡み合いのなかで占領政策が実施されていくことになる。さらにだいじなことは、国際情勢の急激な変化のなかで、1948年(昭和23)ごろを境に、占領政策が大きく転換していくことである。占領政策はこの転換によって性格を大きく変えることになる。
[山田敬男]
初期の占領政策の一般的特徴は「非軍事化・民主化」政策といわれているが、これに大きな影響を与えているのはポツダム宣言である。ポツダム宣言は、1945年7月、ベルリン郊外のポツダムにおける米英ソ三国首脳会談で確認されたもので、連合国の対日占領政策の基本原則を定めた共同綱領ともいうべきものであった。同宣言には、連合国の軍事占領、軍国主義勢力の一掃、日本軍の武装解除、戦争犯罪人の処罰、民主主義の徹底などがうたわれており、さらに、目的を達成し、平和的で責任ある政府が樹立されれば占領軍はただちに撤退すると明記されていた。占領政策の従うべき大枠が明示されているのである。
こうしたなかでアメリカ政府は、対日占領政策の具体化を図っていく。1944年12月、アメリカ政府内部に、国務省、陸軍省、海軍省の意見調整を図るため国務・陸軍・海軍三省調整委員会(SWNCC、スウィンク)が設置され、本格的に占領政策の検討が開始されていたが、45年6月、「初期方針」が決定され、その後、ポツダム宣言の趣旨に添うよう修正されたのち、同年9月22日、「降伏後におけるアメリカの初期対日方針」として発表された。
このなかで、占領管理の「究極の目的」が「米国ノ脅威」と「世界ノ平和及安全ノ脅威」の防止と「平和的且責任アル政府」の樹立にあるとされ、その具体化として、軍国主義や超国家主義を排除し、政治、経済など各分野での「非軍事化・民主化」を推進することが明らかにされている。アメリカの国家的利益の強調とともに、この時期には、ポツダム宣言に添った占領政策が構想されていた。この背景には、アメリカの極東政策が、国民党政権のもとでの中国との協調を中心に据え、日本がアメリカや中国などの対抗的存在にならないように弱体化、民主化することにあり、そのためアメリカの国家的利益とポツダム宣言との両立が可能であるという事情があった。
こうして「非軍事化・民主化」政策が具体化されていくが、その口火となったのが、1945年10月4日の「政治、民権及信教の自由に対する制限除去に関する件」であり、さらに、10月11日の「五大改革の指令」であった。前者は、治安維持法などの弾圧法規の廃止、政治犯の釈放、内務省警保局・特高警察などの廃止、警保局長・警察幹部の罷免をおもな内容としていた。こうして、天皇制国家を支えた治安維持法体制が崩壊し、政治犯が釈放されることになった。
後者は、新任挨拶(あいさつ)にきた幣原(しではら)首相に対しマッカーサーが要求したもので、その中身は、選挙権付与による婦人の解放、労働組合の結成奨励、学校教育の自由主義化、秘密検察など弾圧諸体制の廃止、経済機構の民主主義化、というものであり、ポツダム宣言や「アメリカの初期対日方針」の具体化であった。
さらに1945年12月には「神道(しんとう)指令」が出され、国家神道の廃止と政教分離が行われ、翌1946年1月には「公職追放令」が出され、軍国主義者や超国家主義者たちの公職からの追放が指示される。
こうした民主化指令による諸改革が進むなかで、神権的で専制的な天皇制の解体が進み、やがて憲法問題が表面化してくる。マッカーサーは1945年10月11日、幣原首相に「憲法の自由主義化」=憲法改正を示唆し、それを受けて同内閣のもとに憲法問題調査委員会が設置されることになる。しかし、この憲法問題調査委員会は憲法改正にきわめて消極的であった。
1946年1月7日、SWNCCで「日本の統治制度の改革」(SWNCC228)が決定され、マッカーサー最高司令官に指示された。その内容は、〔1〕連帯責任に基づく議院内閣制、〔2〕内閣不信任の際の総辞職か総選挙、〔3〕天皇の全行為は内閣の助言に基づく、〔4〕天皇の軍事に関する大権の剥奪(はくだつ)、〔5〕内閣による天皇への助言と補佐、〔6〕皇室財産の国庫への繰り入れと皇室費の国家予算への編入、というものであり、現憲法の骨格をなしていた。マッカーサーは、先の憲法問題調査委員会の消極性と明治憲法へのこだわりをみて、この指示に基づき、総司令部内に「草案作成のための三原則」(〔1〕天皇を元首とする、〔2〕戦争を放棄する、〔3〕封建制度を廃止する)を示して憲法草案の作成を指示したのである。こうして1946年2月13日にマッカーサー草案が日本政府に提示されるが、そのおもな特徴は、国民主権、象徴天皇制、戦争放棄などであった。マッカーサーは、天皇制を廃止すれば、日本国民の不満が増大し、占領管理に重大な障害が生じると考え、国民主権や戦争放棄とワンセットに位置づけ、政治権力から分離された象徴天皇制ならば、天皇制に厳しい国際世論に対応できると判断したのである。
この結果、その後の複雑で激しい民主改革をめぐる運動を背景にしながら、新憲法が1946年11月に公布され、翌年5月に発効することになった。
[山田敬男]
1947年から1948年にかけて米ソ二大陣営間の冷戦が激しくなった。1947年3月、トルーマン米大統領は上下両院合同会議で、共産主義による革命運動の鎮圧のための経済援助を呼びかけた。いわゆるトルーマン宣言である。またマーシャル国務長官は「自由な諸制度・機構が存続できるような政治的・社会的情勢をつくりだす」ヨーロッパ復興計画を提唱した。いわゆるマーシャル・プランである。このトルーマン宣言やマーシャル・プランをめぐって、ヨーロッパの緊張が高まっていった。
また、アジアにおいても冷戦状況が表面化してきた。1946年7月、中国の内戦が再開され、当初は国民党軍が優位であったが、やがて土地改革などを通じて共産党が農民の支持を獲得し、人民解放軍の勝利が決定的になっていった。さらに1948年には、朝鮮の南北分裂が決定的になる。
こうした冷戦の激化、とりわけ中国における国民党の敗北は、アメリカの対日占領政策の見直しを迫るものであった。中国にかわる極東政策の拠点に日本が必要となったのである。そこで日本をこれまでの「非軍事化・民主化」政策によって弱体化、民主化するのではなく、アメリカの従属的同盟国として復活強化させる政策への転換が開始されることになった。
1948年1月のロイヤル陸軍長官の演説はそのことを象徴的に示していた。彼は、日本の経済的自立が「全体主義」の防波堤になることを強調した。このことは、たとえば賠償問題に具体的に表れていた。1945年11月に来日したポーレーを団長とする使節団は、日本の平和経済を維持するために、アジアの近隣諸国の水準を超える工業施設は賠償としてアジア諸国に引き渡し、日本人の生活水準をアジア諸国より高くない水準にするという厳しい賠償計画を提唱していた。ところが、1947年に二度にわたって来日したストライク調査団は、賠償規模を縮小し、対象をおもに軍事施設に限定する報告書を作成した。さらに1948年3月に来日したドレーパー‐ジョンストン使節団は、賠償規模を第二次ストライク報告書の3分の1まで縮小することを提案する。この一連の賠償政策の変化の背景には、ロイヤル演説にみられる経済自立による「全体主義」の防波堤づくりという認識が存在していた。
また労働組合への対応にも大きな変化が生まれてきた。占領軍は、すでに1947年の2.1ゼネストに直接介入してそれを禁止したが、1948年になると、官公労働組合の「三月闘争」への弾圧に加え、7月に、マッカーサーが当時の芦田(あしだ)首相に書簡を送り、国家公務員の労働基本権を制限する国家公務員法改正を指示した。これは、労働組合運動をある程度奨励した初期占領政策からの大きな転換であった。
アメリカ政府内部の政策転換の動きは、1948年10月に大きな画期を迎えることになる。アメリカの外交政策決定で重要な機関である国家安全保障会議(NSC、1947年7月設置)は「日本に対するアメリカの政策についての勧告」(NSC―13/2)を決定した。その特徴は、当時のソ連の「共産主義勢力拡張政策」が世界の危機を生み出しているという情勢認識を前提にして、〔1〕対日講和条約は非懲罰的なものとする、〔2〕講和後の日本の安全保障のために警察力を増強する(警察予備軍の創設)、〔3〕総司令部の権限を削減し、日本政府の責任を増大させる、〔4〕対日政策の重点を経済復興に置き、「非軍事化・民主化」は中止または緩和する、などというものであった。
この直後、1948年12月、アメリカ政府は日本政府に「経済九原則」を至上命令として指示した。これは、賃金抑制と人員整理によって日本経済の「自立化」と「安定化」を求めるもので、日本の独占資本を対米従属のもとで復活させようとするものであった。
さらに1950年6月、朝鮮戦争が勃発(ぼっぱつ)すると、アメリカはこの内戦に介入し、在日米軍を根こそぎ動員した。そのなかで日本の治安維持を口実として、マッカーサーの吉田首相への書簡によって、警察予備隊の創設が指示される。再軍備の開始であった。
こうした占領政策の転換によって、日本の民主化は途中で流産させられ、日本は「反共の防壁」「極東の工場」としてアメリカの冷戦体制のなかに組み込まれていくことになった。そして、この現実を1951年のサンフランシスコ講和条約と日米安全保障条約の制定という形で法制化することになるのである。
[山田敬男]
『神田文人著『占領と民主主義』(『昭和の歴史 8』1983・小学館)』▽『竹前栄治著『GHQ』(岩波新書)』▽『藤原彰他著『日本現代史』(1986・大月書店)』
…労働組合運動は1945年末から急速に拡大,高揚し,46年前半には経営民主化闘争から生産管理・業務管理争議が激増して経営権を脅かした。これに対し占領軍および日本政府は〈違法スト〉弾圧に乗り出した(頂点は1947年二・一ゼネスト禁止)が,それはなお当初からの対日占領政策の枠内にあった。占領政策の転換はここでも48年から明確になり(画期は1948年7月マッカーサー書簡,政令201号),49年にかけて経営合理化,ドッジ・ラインと続くなかで弾圧(とくにレッドパージ)が強化され,労働運動は後退していった。…
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