委棄(読み)イキ

デジタル大辞泉 「委棄」の意味・読み・例文・類語

い‐き〔ヰ‐〕【委棄】

[名](スル)
遺棄いき1」に同じ。
田地開墾が全く―せられてしまったのも」〈花袋・重右衛門の最後
法律で、物または権利を放棄して他人の自由にまかせること。

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精選版 日本国語大辞典 「委棄」の意味・読み・例文・類語

い‐き ヰ‥【委棄】

〘名〙
四河入海(17C前)一九「東坡どのは泛愛なる程に、我が溝に委棄するをも救てこそたまわらんとおぼしめすらうめ」 〔漢書‐谷永伝〕
② 法律で、ある物、権利または利益を放棄して他人の自由処分にまかせること。
③ 法律で、地役権を設定した場合に、承役地の所有者が、地役権から生じる負担を免れるために、土地所有権を地役権者に移転する行為。〔民法(明治二九年)(1896)〕

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普及版 字通 「委棄」の読み・字形・画数・意味

【委棄】い(ゐ)き

放置。〔漢書、谷永伝〕臣(さき)に幸ひに~條對するを得たり。書、に陳ぶ。陛下してれず。~是の故に、皇天勃然として怒りを發し、~暴風三たび(いた)る。

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