遺棄(読み)いき

日本大百科全書(ニッポニカ) 「遺棄」の意味・わかりやすい解説

遺棄
いき

遺棄とは、要保護者(老年者、幼年者、身体障害者、病者など保護を必要とする者)の生命や身体の安全を危険にさらして監護義務を放棄している状態をさす。刑法上では、遺棄罪(217条~219条)として処罰の対象となる。また乳幼児や児童に対する遺棄は、児童虐待におけるネグレクト(育児放棄)に該当する。

 戦前は、遺棄の一種として堕胎や嬰児(えいじ)の間引きに加えて捨て子や人身売買が、とくに飢饉(ききん)後の農村で横行し、身売り奉公先で遊女(娼婦)が病にかかり放置されて亡くなることも多かった。

 遺棄には、扶養義務者の家出(蒸発)も含まれる。家出の原因として借金や愛人宅へ生活の場を移すなどがあげられるが、これらの扶助義務や同居義務に不当に違反する家出は「悪意の遺棄」(民法770条)として離婚事由の一つに該当する。またコインロッカーに子どもを捨てる事件(1973)など、要保護者のなかでも乳幼児を対象とした置き去り(捨て子)は保護責任者遺棄罪(刑法218条)として処罰対象となる。その他、熊本市の私立病院に「赤ちゃんポスト」(2007)が設置されて以降、保護責任者の乳幼児の遺棄に対する社会的な関心が高まっている。

 遺棄には、家族間の葛藤(かっとう)や扶養意識の希薄化などとともに、非正規雇用の増加や就職難などの生活の困窮化も密接にかかわっている。今後は、扶養義務者の遺棄に対する責任の追及だけではなく、要保護者に加えて扶養義務者をいかに社会全体で見守り支えていくかが課題となる。

[作田誠一郎]

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精選版 日本国語大辞典 「遺棄」の意味・読み・例文・類語

い‐き ヰ‥【遺棄】

〘名〙
① 人や物事を捨てたままにして、顧みないこと。おきざり。委棄
※四河入海(17C前)一三「前に天が此茶を遺棄して生長せしめぬげなど云ほどにぞ」 〔阮籍‐詠懐詩〕
② 法律で、配偶者や、老幼、障害疾病のために扶助を要する人を、放置すること。〔民法(明治二九年)(1896)〕

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デジタル大辞泉 「遺棄」の意味・読み・例文・類語

い‐き〔ヰ‐〕【遺棄】

[名](スル)
捨てて顧みないこと。置き去りにすること。委棄。「死体を遺棄する」

民法上、夫婦または養子縁組の当事者が、同居・扶助・扶養などの義務を怠ること。悪意によるものは、離婚・離縁の原因とされる。
刑法上、遺棄罪となる行為。
[類語]放棄放擲棄権捨てる廃棄破棄投棄焼却焼き捨てる掃き捨てる投げ捨てるかなぐり捨てるぽいする

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世界大百科事典 第2版 「遺棄」の意味・わかりやすい解説

いき【遺棄】

保護を必要とする状態にある人に対して,現に援助を与えうる状態にある人,あるいは援助を与えるべき位置にある人が,当該者をそのまま放置し,あるいは保護を与えることを拒むことを指す。民法上問題とされる遺棄は,親族関係の存在を前提とする。具体的には,養子縁組当事者間,配偶者間における悪意の遺棄は,それぞれ離縁原因離婚原因となる(民法814条,817条の10,770条)。ただし,悪意の遺棄の意味は,離縁原因の場合と,離婚原因の場合で異なっている。

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普及版 字通 「遺棄」の読み・字形・画数・意味

【遺棄】い(ゐ)き

わすれる。委棄。宋・轍〔黄楼の賦〕一飮千石、憂患し、超然自得す。

字通「遺」の項目を見る

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