地方公営企業等金融機構(読み)チホウコウエイキギョウトウキンユウキコウ

デジタル大辞泉 「地方公営企業等金融機構」の意味・読み・例文・類語

ちほうこうえいきぎょうとう‐きんゆうきこう〔チハウコウエイキゲフトウ‐〕【地方公営企業等金融機構】

地方公共団体が行う事業長期低利資金を融資することを目的として、全地方公共団体が出資して設立した金融機関。平成20年(2008)10月公営企業金融公庫業務を引き継いで発足。平成21年(2009)6月地方公共団体金融機構に改組された。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「地方公営企業等金融機構」の意味・わかりやすい解説

地方公営企業等金融機構
ちほうこうえいきぎょうとうきんゆうきこう

2008年(平成20)8月に「地方公営企業等金融機構法」に基づいて設立された地方共同法人。同年10月、公営企業金融公庫廃止後に事業を承継した。地方公営企業等金融機構は、公営企業金融公庫と同様、(1)地方共同法人にふさわしいガバナンス(企業統治)の確保、(2)地方の金融ニーズへの積極的な対応、(3)資本市場における確固たる信認の獲得、の三つを基本理念としていることから、同公庫の設立目的(公営企業の健全な運営に資するため、とくに低利かつ安定した資金を必要とする地方公共団体の公営企業の地方債につき、当該地方公共団体に対し、その資金を融通し、もって地方公共団体の公営企業を推進し、住民福祉増進に寄与すること)を引き継ぐ形で発足した。

[前田拓生]

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