地方住宅供給公社(読み)チホウジュウタクキョウキュウコウシャ

デジタル大辞泉 「地方住宅供給公社」の意味・読み・例文・類語

ちほうじゅうたくきょうきゅう‐こうしゃ〔チハウヂユウタクキヨウキフ‐〕【地方住宅供給公社】

住宅不足の著しい地域において、居住環境の良好な住宅および宅地供給するための法人地方住宅供給公社法に基づき、都道府県政令で指定する人口50万以上の市において地方公共団体出資により設立される。住宅供給公社

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「地方住宅供給公社」の意味・わかりやすい解説

地方住宅供給公社
ちほうじゅうたくきょうきゅうこうしゃ

地方住宅供給公社法 (昭和 40年法律 124号) に基づき,地方公共団体の出資によって設立される法人。住宅不足の著しい地域で,住宅を必要とする勤労者資金を受け入れて,その他の資金と合せて活用し,これらの者に居住環境の良好な集団住宅とその用に供する宅地を供給し,住民の生活の安定社会福祉増進に寄与することを目的とする。都道府県または政令で指定する人口 50万以上の市にかぎって設立が認められるが,ニつ以上の都道府県あるいは都道府県と政令で指定する人口 50万以上の市とが共同して設立することも認められている。住宅の積立分譲のほか,これに付帯する業務を行なう。

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家とインテリアの用語がわかる辞典 「地方住宅供給公社」の解説

ちほうじゅうたくきょうきゅうこうしゃ【地方住宅供給公社】

住宅を必要とする勤労者に、居住環境の良好な住宅や宅地を有利な条件で供給することを目的とする特殊法人。都道府県および人口50万人以上の政令指定都市が設立団体となり、賃貸住宅・分譲住宅・分譲宅地の供給、公共施設充実市街地再開発などの都市整備を行う。

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