在留資格(読み)ざいりゅうしかく(英語表記)status of residence

日本大百科全書(ニッポニカ) 「在留資格」の意味・わかりやすい解説

在留資格
ざいりゅうしかく
status of residence

外国人が日本に入国する際に必要な身分や活動範囲を示す法的資格。「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号、略称「入管法」「入管難民法」)の別表に基づき、法務大臣の許可を受けて付与される。「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職1号(イ、ロ、ハ)」「高度専門職2号」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「技能実習1号(イ、ロ)」「技能実習2号(イ、ロ)」「技能実習3号(イ、ロ)」「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」および「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の36種類ある。2019年(平成31)4月から、特定技能一定の日本語力をもつ「特定技能1号」と、より熟練した技能をもつ「特定技能2号」が加わる。特定技能1号は在留期間が最長5年で、5年を過ぎると更新できず、家族の帯同もできないが、特定技能2号に認定されれば、在留期間を繰り返し更新でき、家族の帯同も認められる。

 上に記した在留資格は「永住者」「日本人の配偶者等」など身分・地位に基づく資格(4種類)と、「外交」「研究」「介護」など日本での活動範囲を定めた資格(32種類)および「特定技能」に分けられる。資格ごとに、在留期間(無期限、5年、3年、1年、半年、3か月、30日、15日など)と、該当例(外交官、企業経営者、中高等学校の語学教師、介護福祉士、留学生など)が定められている。日本政府は単純労働を対象にした在留資格はないと説明しているが、技能実習や留学などの在留資格で未熟練労働に従事している外国人が多数いるのが実態である。

 日本は他の先進国に比べ、在留資格を厳しく制限してきたが、人口減少による人手不足の深刻化もあって、政府は入管法をたびたび改正し、外国人登録制度の廃止、在留期間の延長、高度な知識や専門技術をもつ外国人(高度人材)の受入れと高度人材優遇策(ポイント制度)の導入などを順次実施した。2018年改正では、2019年4月以降、特定技能1号として農業、漁業、建設業、造船・舶用工業、介護、飲食料品製造、外食、宿泊業など14業種、特定技能2号として建設業と造船・舶用工業の2業種への外国人受入れを順次開始する。在留外国人数(2018年6月末時点)は約263万人で、このうち外国人雇用者数(2018年10月末時点)は約146万人いる。政府は特定技能資格の新設で2019年から5年間で約34万人のさらなる外国人を受け入れる計画である。

[矢野 武 2019年6月18日]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「在留資格」の意味・わかりやすい解説

在留資格
ざいりゅうしかく

外国人が日本に在留することについて,法が定める一定の資格。外国人は,その資格をもって日本に在留するものとされ,在留することのできる期間,在留中に行なうことができる活動が,在留資格ごとに法定されている。在留資格により認められる以外の活動,在留資格の変更,在留期間の更新を行なうには法務大臣の許可が必要となる。在留資格は出入国管理及び難民認定法の別表で規定され,2015年現在 33の在留資格が定められているほか,在日韓国人・朝鮮人・台湾人については特例法により特別永住者の在留資格が認められている。

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人事労務用語辞典 「在留資格」の解説

在留資格

「在留資格」とは、日本に入国・在留する外国人に対し、その外国人が行う活動の内容などに応じて付与される一定の資格を指します。わが国の外国人労働者の受け入れは「出入国管理及び難民認定法」(入管法)が定める在留資格によって規制され、単純労働を目的とする入国・在留は認められていません。在留資格には27種類ありますが、外国人が日本国内で働くためには、基本的に就労可能な在留資格が必要になります。
(2011/12/26掲載)

出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報

デジタル大辞泉 「在留資格」の意味・読み・例文・類語

ざいりゅう‐しかく〔ザイリウ‐〕【在留資格】

外国人が日本に入国・在留するための資格。日本で行うことができる活動や、日本において有する身分・地位を類型化したもの。入管法に規定。外交・報道・研究・企業内転勤・興行・技能実習・短期滞在・留学・永住者など29種がある(平成30年4月現在)。

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