国際平和支援法(読み)コクサイヘイワシエンホウ

デジタル大辞泉 「国際平和支援法」の意味・読み・例文・類語

こくさいへいわしえん‐ほう〔コクサイヘイワシヱンハフ〕【国際平和支援法】

《「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」の略称国際社会の平和および安全を確保するために諸外国の軍隊等が実施する活動に対して、国際社会の一員として日本が行う協力支援活動・捜索救助活動・船舶検査活動について規定した法律。平成27年(2015)9月成立。平成28年(2016)3月施行。→平和安全法制

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際平和支援法」の意味・わかりやすい解説

国際平和支援法
こくさいへいわしえんほう

平成27年法律77号。正式名称「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」。国際社会の平和を脅かす事態であり,その脅威を除くため国際社会が国連憲章の目的に従って共同で対処し,日本が主体的,積極的に寄与する必要があるものを「国際平和共同対処事態」と定義し,その際に活動する諸外国軍などへの対応措置などを規定する。2015年平和安全法制(安保法制)の一環として成立した。それまで自衛隊による外国軍隊への後方支援は,2001年成立のテロ対策特別措置法などのような特別法に基づいて行なわれてきたが,恒久的に後方支援を実施するため一般法として新たに立法された。国連総会もしくは安全保障理事会決議が要件とされる。具体的な対応措置は協力支援活動(武器の提供を除く補給輸送,修理・整備,医療,通信など,物品役務の提供),捜索救助活動,船舶検査活動(→臨検)であり,戦闘行為が行なわれている現場では実施できない。対応措置に際しては例外なく国会の事前承認が求められ,開始から 2年をこえる場合には再承認が必要とされる。

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