商号(読み)しょうごう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「商号」の意味・わかりやすい解説

商号
しょうごう

商人や会社が営業に関して自己を表すために用いる名称。商人や会社が製造・販売する商品の種類の同一性を表す記号である商標とは異なる。「株式会社小学館」は商号であり、雑誌の「小学一年生」は商標である。商号は商人や会社の名称であるから、そうでない者が用いる名称は屋号であっても商号ではない。商号は名称であるから、記号、符号、図形などは商号とはいえない。商号は外国語でも差し支えないが、判例は、商号は日本文字で表示されるべきものとしている。商号は商人が営業に関して用いるものであるから、一般生活において用いる氏名や、営業外の特定生活において用いる雅号芸名などと区別される。

 わが商法は、従来使用されてきた屋号をそのまま商号として認めようとする立場から、商号の選定について原則として自由主義をとり、商人はその氏、氏名その他の名称をもって商号となすことができると規定している(商法11条)。しかし、商号の選定について自由主義を無制限に認めると、弊害を伴うこともあるので、公衆の保護や企業間の利益の調整のために若干の制限を設けている。たとえば、会社でないものが会社であるかのような表示をすることは禁止され(会社法7条)、会社は、その名称を商号とし(同法6条1項)、会社の商号中には、その種類に従い、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社という文字を用いなければならない(同法6条2項)。また、不正の目的をもって、他の商人や会社と誤認されるおそれのある商号の使用が禁止されており(商法12条1項、会社法8条1項)、さらに、会社はその商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない(会社法6条3項)。商人は一個の営業については一個の商号を有することができるだけであり(商号単一の原則)、会社の場合は数個の事業を営む場合でも商号は一個しか有しえないが、個人商人については数個の営業を営む場合、営業ごとに各別の商号を選定することができる。

 個人商人の商号は登記すると否とは自由であるが、会社の商号はかならず登記しなければならない(会社法907条)。

 他人が登記した商号は、営業所の所在地が同一であるときは、同一の営業のためにはこれを登記できず、たとえ登記した商号権者の同意があっても許されない。この登記排斥力により、登記された商号と同一または類似の商号の登記申請がある場合には、登記官はこれを却下しなければならない(商業登記法24条3号)。

 何人(なんぴと)も、不正の目的をもって他の商人や他の会社と誤認させるおそれのある名称または商号を使用してはならず、これに違反することによって営業上の利益を侵害されまたは侵害されるおそれのある商人や会社は、この者に対して、その侵害の停止または予防を請求できる(商法12条2項、会社法8条2項)ほか、損害賠償を請求できる。

 なお、取引上広く認識されている著名な商号は、登記の有無にかかわらず不正競争防止法(平成5年法律47号)によっても保護されている(3条)。

 商人や会社がその商号について有する権利を商号権といい、その内容は、他人の妨害を受けることなく自由にこれを使用することができる権利(商号使用権)と、不正の目的でこの商号と誤認されるおそれのある名称または商号を使用する者に対して、これを排除する権利(商号専用権)を含み、登記の有無にかかわらず認められている(商法12条2項、会社法8条2項、不正競争防止法3条)。

 商号権は財産的性質を有する権利であるから、他人に譲渡できるが、商号をその実体である営業と離れて譲渡することを認めると、とかく一般公衆を誤認させるおそれがあるので、商法は、営業とともにする場合、または営業を廃止する場合に限り商号を譲渡することができるとしている(商法15条1項)。また、商号の譲渡はその登記をしなければ第三者に対抗できない(同法15条2項)。

[戸田修三]

『松岡誠之助著『商号の研究』(1999・専修大学出版局)』

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「商号」の意味・わかりやすい解説

商号
しょうごう
Handelstirma

商人営業に関し,自己を表すために使用する名称。商号は名称であるから文字で表示され,かつ呼称できるものであることを必要とし,図形,紋様などは商号にできない。従来,商号に使用できる文字は日本文字にかぎられていたが,2002年の商業登記規則等の改正によりローマ字などが商号の登記に使用できるようになった。商人以外の者(保険相互会社,協同組合など)の使用する名称は,商号ではない。商号は商人が営業に関して使用するものであるから,一般生活において用いる氏名や雅号,芸名などとは区別される。商号は商人を表す名称であるから,商人がその製造・販売する商品を表示するために用いる商標や営業を表す営業標などと異なる。商法は原則として商号選定の自由を認めている(11条)が,不正な目的によって他の商人であると誤認するおそれのある商号を使用することはできない(商法12,会社法8)などの例外がある。また,不正競争に該当する商号使用などが禁止されている(不正競争防止法2条1項1号)。商人が自己の営業を表示し他人の営業と区別するために用いる名称を商号 trade nameということもある。

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百科事典マイペディア 「商号」の意味・わかりやすい解説

商号【しょうごう】

商人が文字をもって自己表示をする営業上の名称(商法11条以下)。1営業につき1商号に限られ,会社の場合は必ず会社の種類を示す文字を用いなければならない。登記することができ,他人の不正目的による使用に対しては差止めおよび損害賠償を請求できる。営業廃止の場合以外は商号のみを譲渡することはできない。→不正競争防止法
→関連項目小商人商業登記商標知的財産権屋号

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精選版 日本国語大辞典 「商号」の意味・読み・例文・類語

しょう‐ごう シャウガウ【商号】

〘名〙 商人が営業上自己を表示するために用いる名称。商法では一営業について一個しか持つことができないことを定めている。また、会社はその商号中に合名会社、合資会社、株式会社などの種類を明記する必要があり、会社以外のものが会社の文字を使うことはできない。〔商法(明治三二年)(1899)〕

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デジタル大辞泉 「商号」の意味・読み・例文・類語

しょう‐ごう〔シヤウガウ〕【商号】

商人が営業上、自己を表示するために用いる名称。

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世界大百科事典 第2版 「商号」の意味・わかりやすい解説

しょうごう【商号】

商人がその営業上の自己を表示するために用いる名称のこと。商人が自己の同一性を明示するために用いるものであるから,自己の商品を指示するために用いる商標や,商品のともなわないサービスについて使用するサービス・マークとは異なる。また,商人の営業の同一性を表示するために用いる営業標(たとえば三越百貨店ののごとき)とも区別される。商号は名称であるから文字で表示でき,かつ発音できるものであることを要し,たんなる記号や図形は商標たりえても商号ではない。

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普及版 字通 「商号」の読み・字形・画数・意味

【商号】しようごう

屋号。

字通「商」の項目を見る

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世界大百科事典内の商号の言及

【国際商法】より

…しかし商人と非商人の区別の準拠法は一律に決定すべきでなく,商業登記,商業帳簿の作成義務などは営業所所在地法によるべきであるが,商事の法定利率によるか,民事の法定利率によるかに関しては,契約準拠法により決定されることとなる。(b)商号 いかなる商号を選択しうるかは営業所所在地法による。いずれかの国の法律により適法に設けられた商号は,他国においても保護されるのが原則である(工業所有権の保護に関するパリ条約8条参照)。…

【差止請求権】より

…また,特別法で差止請求権が規定されている場合がある。たとえば,周知された他人の氏名,商号,商標等と同一または類似のものを使用した商品を販売,輸出等をする者等に対して,営業上利益を侵害されるおそれのある者は差止めを請求しうる(不正競争防止法条)。また,特許権者等は自己の特許権等を侵害する者または侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止または予防を請求することができる旨の規定がある(特許法100条,同趣旨の規定が商標法36条,意匠法37条,実用新案法27条,著作権法112条)。…

※「商号」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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