取消し
とりけし
いったん発生している法律行為の効力を、あとから行為のときにさかのぼって消滅させること。たとえば、未成年や制限行為能力を理由としていったん締結した売買契約を取り消すと、契約は初めから結ばれなかったことになる。無効と似ているが、無効はだれでもいつでも主張できるのが原則である(そうでない場合もあり、この場合には、無効は取消しに近似する)のに対し、取消しの場合、取り消すまでは当該法律行為は有効であり、また、取り消しうる者は一定の者に限られる点で異なる。
法律行為は、取消し原因がある場合に取り消すことができる。このような取り消しうる地位を取消権(形成権の一種)という。取消権者は制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人)、瑕疵(かし)ある意思表示をした者(詐欺・強迫による意思表示をした者)、その代理人、承継人、および制限行為能力者に同意をなすことができる者である(民法120条)。取消権行使の方法は、相手方に対する意思表示によってする(同法123条)。取り消すと法律行為は初めから無効であったものとみなされ(同法121条)、すでに給付がなされている場合には、原状回復がなされなければならない。このような取消権は、追認をなしうるときから5年間、行為のときから20年間これを行使しなければ、消滅する(同法126条)。
なお、以上の原則的取消しのほか、贈与の取消し(同法550条)や夫婦間の契約の取消し(同法754条)のような特殊の取消し、詐害行為の取消し(同法424条)や身分行為(婚姻など)の取消しなどのような裁判上の取消しなどがあり、これらは前記の原則的取消しとは法律的性質が異なる。
[淡路剛久]
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取消し
とりけし
民法上,一応有効とされる法律行為を,初めにさかのぼって無効にすること。たとえば親権者,後見人,保佐人の同意なしの行為無能力者の意思表示や,詐欺,強迫による意思表示のように欠陥のある意思表示による法律行為は取消すことができる。取消しは表意者やその代理人など特定の取消権者だけがすることができ,相手方への一方的意思表示 (単独行為 ) によって行われる。ただし取消権は一定の時期 (原則として行為のときから 20年,追認できるときから5年以内) に行使しなければ消滅し,その後は取消しはできない。また,取消権者が取消しをしない意思を表示 (追認) したときにも同様の結果となる。取消された法律行為は初めにさかのぼって無効となるが,善意の第三者には取消しの効果を主張できない場合もある (民法 96条3項,商法 519など) 。なお,無権代理行為や契約申込みの「取消し」などのように本来的には取消しではなく撤回というべき場合がある。また,裁判上でのみ「取消し」可能な場合や,婚姻,協議離婚の「取消し」また失踪宣告の「取消し」などの場合は,本来の取消しとは性質を異にする。
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取消し【とりけし】
(1)民法上,瑕疵(かし)ある意思表示または法律行為の効力を表意者その他の特定人が消滅させること(民法120条以下)。売買契約締結後,詐欺または制限能力者たることを理由として取り消す場合など。取り消されるまでは有効だが,取り消されると,その法律行為は初めから無効とされる。取消しは相手方に対する意思表示でなされる。以上の原則に対して例外も多い。ただし,民法は取消しという用語を別の意味で用いていることもあるので注意。→取消権/追認(2)行政法上,一応有効に成立した行政行為を,その成立に瑕疵のあることを理由としてその効力を初めにさかのぼって失わせること。
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デジタル大辞泉
「取消し」の意味・読み・例文・類語
とり‐けし【取(り)消し】
1 取り消すこと。撤回・解消すること。「予約の取り消しをする」「免許取り消し」
2 公法上・私法上の意思表示または法律行為に瑕疵のある場合に、当事者の一方的な意思表示でその効力を無効にすること。
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取消し
契約の締結など法律行為に不備がある場合に、いったん有効に成立した契約の効力を一方的な意思表示によって、締結時にさかのぽって消滅させることを指します。
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とりけし【取消し】
民法上は,いったん有効になされた意思表示なり法律行為の効力をあとからなくする意思表示をいう。近代法は私人間の私法的法律関係を私人の自由な意思に基づき形成することを認める(私的自治の原則)が,そのための最も重要な手段は,意思表示を不可欠の構成要素とする法律行為である。ところで,法律行為が完全な効力を生じ,これを持続するためには,種々の要件を満たしていなければならない。ある法律行為が外形上存在していながら,その内容や成立過程に欠陥がある場合に,その行為の効力を無条件に認めることは,正義・公平の法の理念からみて適当ではない。
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世界大百科事典内の取消しの言及
【訴えの利益】より
…こうした事例では,訴えの利益の有無がきわめて重要な問題となる。行政訴訟の中には民衆訴訟や機関訴訟のように個人の権利・利益の侵害を要件としないものもあるが,行政処分や裁決に対する取消しの訴え,無効確認の訴えなどいわゆる抗告訴訟においては,行政権の違法な行使による個人の権利・利益の侵害が訴え提起の適法要件とされている。これは,行政事件訴訟法9条が,取消訴訟は当該処分または裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り提起することができると定めていることなどから明らかである。…
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