再評価積立金(読み)さいひょうかつみたてきん(英語表記)capitalization of revaluation reserve

日本大百科全書(ニッポニカ) 「再評価積立金」の意味・わかりやすい解説

再評価積立金
さいひょうかつみたてきん
capitalization of revaluation reserve

資産再評価法(昭和25年法律第110号)に基づく固定資産の再評価により計上された評価替剰余金のこと。会計計算的には、各固定資産取得原価と再評価額との差額を意味する。法制定当時の当該施策の背景には、第二次世界大戦直後の急激なインフレーションによる減価償却実態との乖離(かいり)の問題があり、再評価後の金額を基礎とした減価償却費の計上により設備投資の促進を図る産業刺激策の目的で実施された。1950年(昭和25)に続いて、1951年、1953年と3次にわたる資産再評価が実施されている。再評価差額は、前述の目的から評価益とはせず、資本準備金に準ずる再評価積立金とし、その後資本金へ組み入れることを励行した。なお、1998年(平成10)3月に、議員立法で3年間の時限立法として成立した土地再評価法(正式名称は「土地の再評価に関する法律」。平成10年法律第34号)でも、固定資産の再評価により生じた差額を資本の部に「再評価差額金」として計上することとされた。しかしその目的は、バブル崩壊後の不良債権等による損失後始末に利用するための評価差額の捻出(ねんしゅつ)に重点が置かれた点で、剰余金として計上される一般的な再評価積立金とはその利用目的の性質で異なっているといえる。

[近田典行]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「再評価積立金」の意味・わかりやすい解説

再評価積立金
さいひょうかつみたてきん
revaluation reserve

資産再評価法 (昭和 25年法律 110号) に基づき資産の再評価をした場合,その評価益を積立てた法定準備金をいう。日本では第2次世界大戦後の貨幣価値下落によるインフレーションで戦前からの固定資産の時価が上昇し,帳簿価額との間に大きな相違が生じ各種の弊害が起った。そこで資産再評価法により固定資産の価額を適正な価額にまで引上げることとし,その評価益を再評価積立金とした。この積立金は会計理論上は資本剰余金の一種と解され,資本への組入れや欠損填補にあてる場合などに取りくずしが許される。なお再評価は 1950,51,53年の3次にわたり約5万の会社で実施され,再評価益は約1兆 3400億円に上ったが,現在ではすべて資本組入または欠損填補として処理され,現行の日本の企業の貸借対照表において再評価積立金はまったく存在しない。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「再評価積立金」の意味・わかりやすい解説

再評価積立金【さいひょうかつみたてきん】

資産再評価

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の再評価積立金の言及

【資産再評価】より

…さらに54年には,企業の経営の安定と経理の健全化を図るとともに,日本の経済基盤の充実と発展のために,〈資本充実法〉(正称は〈企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法〉)を制定して資本金5000万円以上の法人などについては,資産の再評価が強制された。資産再評価によって生じた評価差額は再評価積立金として積み立てることが要求された。この評価差額たる再評価積立金は,会計理論上,貨幣価値の変動にもとづく資本の価値修正から生ずる資本剰余金とされる。…

※「再評価積立金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」