デジタル大辞泉 「住宅宿泊事業法」の意味・読み・例文・類語 じゅうたくしゅくはくじぎょう‐ほう〔ヂユウタクシユクハクジゲフハフ〕【住宅宿泊事業法】 民泊事業について定めた法律。自宅の一部や別荘・マンションの空室などを用いた宿泊サービスについて規定する。事業者は都道府県知事などに届け出たうえで、年間180日を限度に客を泊まらせることができる。平成30年(2018)施行。民泊新法。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「住宅宿泊事業法」の意味・わかりやすい解説 住宅宿泊事業法じゅうたくしゅくはくじぎょうほう 旅行者らに住宅やマンションを有料で貸し出す民泊(みんぱく)についてのルールを定めた法律。略称は民泊新法。2017年(平成29)6月に成立し、2018年6月に施行された。民泊を提供する物件の所有者、管理業者、仲介業者に登録・届け出を義務づけ、公衆衛生の確保、周辺住民とのトラブル防止、無許可の違法民泊の防止などのねらいがある。営業日数の上限は年間180日で、地方公共団体が独自条例で営業日をさらに規制することを認めている。[矢野 武 2018年9月19日][参照項目] | 民泊 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例