マル優制度(読み)まるゆうせいど

日本大百科全書(ニッポニカ) 「マル優制度」の意味・わかりやすい解説

マル優制度
まるゆうせいど

身体障害者手帳の交付を受けている者、各種障害年金受給者、遺族基礎年金の受給者、寡婦年金受給者、児童扶養手当受給者その他これに準ずる人(これらの人を総称して以下では障害者等という)など所得を得ることがむずかしい人に対する配慮として、受給者1人につき、預金貯金・合同運用信託・特定公募公社債運用投資信託・一定の有価証券等の元本350万円までの利子に対する所得税(通常15%)および住民税(通常5%)を非課税にできる制度を通称マル優」または「少額貯蓄非課税制度」、正式には「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」とよぶ。「マル優」制度は1人350万円の範囲以内であれば、複数の金融機関に分散して利用できる。

 障害者等は、国債地方債の元本350万円までの利子に対する所得税を非課税にできる少額公債利子の非課税制度(通称「特別マル優」「マル特」)を利用できる。「特別マル優」の利用者は、「保護預り」にすることが義務づけられており、保護預り料は無料となっている。「特別マル優」制度も、1人350万円の範囲以内であれば、複数の金融機関に分散して利用できる。結局、障害者等は、1人合計700万円までの「マル優」制度、「マル特」制度を利用できる。

 マル優とは別枠で、郵便貯金の元本350万円までの利子に対する所得税を非課税にできる郵便貯金の利子に対する非課税制度(通称「郵貯マル優」制度)があった。この「郵貯マル優」は日本郵政公社民営化に伴い2007年(平成19)9月末をもって廃止され、他の民間金融機関と共通の非課税枠(マル優)に改められた(ただし、民営化前に預け入れた定額貯金定期貯金積立郵便貯金などの定期性郵便貯金は満期まで非課税)。

 満65歳以上の人は、マル優制度、マル特制度、郵貯マル優制度を2002年末までは利用できたが、2003年以降、預入れしたり購入したりする分から廃止された。なお、2002年12月末までにマル優、特別マル優、郵貯マル優扱いとされた利子は、2005年12月末まで非課税扱いとされていたが、2006年1月1日以降は廃止された。

[太田和男]

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