満期
まんき
手形の記載上、手形金の支払いがあるべき期日をいう。手形法にいう支払いをなすべき日と通常一致する。しかし、満期が法定の休日にあたる場合、これに次ぐ第一取引日が支払いをなすべき日にあたることになる(手形法72条1項)。そこで、満期と支払いをなすべき日が異なることもある。手形の請求は、支払いをなすべき日(通常、満期日、それが休日にあたる場合は、それに次ぐ第一取引日)とそれに次ぐ2取引日内に、手形の呈示をなしてすることになる。
なお満期には、確定日払(確定の日を満期とするもの)、日付後定期払(振出しの日付後手形に記載した期間の末日を満期とするもの)、一覧払(支払のための呈示、すなわち一覧があった日を満期とするもの)、一覧後定期払(振出しの日付から1年内に一覧のための呈示を振出人になし、この一覧の日から、手形に記載された期間の末日を満期とするもの)という4種類がある。満期の記載がないと一覧払の手形とされる。
[永井和之]
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満期
まんき
maturity
手形上に,手形金額が支払われるべき日として記載されている日。満期日あるいは支払期日ともいう。満期が法定の休日である場合にはこれに次ぐ第1の取引日まで支払いを求めることができないから,「支払いをなすべき日」と満期が一致するとはかぎらない。満期の態様は最も一般的な確定日払い (特定の日を満期とするもの) のほか,一覧払い,一覧後定期払い,日付後定期払いの4種に限られ,上記以外の不適法な満期の記載をすると,手形は無効になる。また記載がないときは一覧払いとみなされる (手形法1条4号,2条2項,75条3号,76条2項) 。なお,小切手の満期は一覧払いに限られている (小切手法 28条1項) 。
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まん‐き【満期】
〘名〙
① (━する) 期限がみちること。一定の期日に達すること。〔仏和法律字彙(1886)〕
② 手形金額の支払われる日として、手形上に記載されている日。満期日。支払期日。〔英和外交商業字彙(1900)〕
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デジタル大辞泉
「満期」の意味・読み・例文・類語
まん‐き【満期】
期限が来ること。一定の期日に達すること。また、その時期。「保険が満期になる」
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まんき【満期】
手形金額が支払われるべき日として手形上に記載された日。支払期日ともいい,旧商法上は満期日(まんきじつ)といった。手形法上,〈満期の日〉(手形法41条1項,70条1項)とは同義であるが,〈支払をなすべき日〉(38条1項,44条3項)とは必ずしも一致せず,満期が法定の休日であるときは,これに次ぐ第一の取引日が支払をなすべき日にあたる(72条1項,77条1項9号)。また,現実に支払のなされた〈支払の日〉(41条1項)とも異なる。
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