積立郵便貯金(読み)つみたてゆうびんちょきん

世界大百科事典(旧版)内の積立郵便貯金の言及

【定期積金】より

…また一定期間後に受け取るお金を供付金といい,預金の払戻し,利息支払とは違い,税法上雑所得として扱われる。なお,郵便貯金のなかの積立郵便貯金(略称,積立貯金)は内容的に定期積金と同じだが,税法上の扱いが異なる。【黒田 満】。…

【郵便貯金】より

…郵便局で取り扱う,小口の個人貯蓄を目的とした国営貯金事業であり,次の6種類のものがある。(1)通常郵便貯金 随時に任意の金額を預入れ,払戻しできるもので通常貯金と通称(銀行の普通預金に対応),(2)積立郵便貯金 据置期間を2年間とし,その間毎月1回の収金に応じて一定金額を預入れするもの(同,積立定期預金),(3)定額郵便貯金 6ヵ月の据置期間があり,預入れ金を分割して払い戻さない条件で,一定の金額を一時に預入れするもので定額貯金と通称,(4)定期郵便貯金 一定の預入れ期間(6ヵ月と1年)があり,その期間内には払戻しをしない条件で,一定の金額を一時に預入れするもので定期貯金と通称(同,定期預金),(5)住宅積立郵便貯金 自己の居住用住宅の建設または購入のために,住宅金融公庫等から資金の貸付けを受け,かつ必要な資金を貯蓄する目的で,一定の据置期間(3~5年)を定めて,一定の金額をその期間中毎月1回預入れするもの,(6)進学積立郵便貯金 貯金者またはその親族の進学につき,国民金融公庫等から進学資金の貸付けを受け,かつ必要な資金を貯蓄する目的で,一定の据置期間(1~3年)を定めて,一定の金額をその期間中毎月預入れするもの,である。主力は定額貯金である。…

※「積立郵便貯金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android