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ドイツの公法学者。ウィーン,ハイデルベルク,ライプチヒの各大学で法学,哲学を学び研究者を志したが,ユダヤ人であったため排斥運動に遭うなど紆余曲折を経て,1891年ハイデルベルク大学教授となった。ハイデルベルクでは,社会学者M.ウェーバー,哲学者W.ウィンデルバントらと親しく交わり,経験主義的思考様式や新カント派哲学の二元論の影響を受けたといわれる。主著には,《公権体系論》(1892),《人権宣言論》(1895),《一般国家学》(1900),《憲法変遷論》(1906)などがある。イェリネックは,その国家論において,国家を社会学的事実の側面と法学的・規範的な側面との双方からとらえるという〈両面説〉を唱え,さらに,法規範は事実的な力から発生するという〈事実の規範力〉の理論を展開するなどして,法の自己完結性のみを注視した従前のドイツ国法学に対して批判を加えた。また,国家の性格について彼は,国家は一つの社会団体として法をつくり出し,同時にその法によって拘束されて,法的な権利・義務をもつ法人となると主張した。この国家法人説による国家の自己拘束の理論は,法を超える権力の存在を認めない点で画期的なものであった。彼の学説は,ドイツ国法学の発展に大きな影響を与えたが,とくに日本においては,昭和初期,一木喜徳郎,市村光恵,美濃部達吉らの憲法学者が大きな影響を受け,天皇機関説の成立の基礎となった。
→憲法変遷
執筆者:長谷川 晃
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…憲法変遷という言葉を最初に使用したP.ラーバント(19世紀末の帝制ドイツの公法学者)のもとでは,この言葉はもっぱら(1)の意味で用いられ,違憲の実例が制定憲法を改廃するかどうかという(2)の問題は,当時のドイツでは憲法慣習法の問題として論じられていた。しかし,その後,この言葉は,変遷現象の体系化を試みたイェリネックのもとで憲法慣習法論と部分的に結合し,かような変遷論が美濃部達吉により日本に紹介されたこともあって,今日の日本では,この言葉はもっぱら(2)の意味で用いられている。そしてこのような用法のもとで,自衛隊を容認する世論の増大を背景にして,憲法9条の変遷が完了したかどうか(つまり,いっさいの戦争といっさいの戦力保持を禁止する9条にかわって,自衛戦争と自衛戦力を認める新たな不文の憲法規範=憲法慣習法が成立したかどうか)が,今日の憲法変遷をめぐる論議の最大の争点となっている。…
※「イェリネック」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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