精選版 日本国語大辞典 「首服・首伏」の意味・読み・例文・類語
しゅ‐ふく【首服・首伏】
〘名〙
※小右記‐永祚元年(989)一一月二二日「内大臣相告云、息子密々有下令レ加二首服一之事上」
② 犯した罪を白状すること。罪に服すること。
※続日本紀‐天平一六年(744)九月丙戌「若是固執猶不二首伏一者。依レ法科レ罪」 〔後漢書‐后紀上〕
※刑法(明治四〇年)(1907)四二条「告訴を待て論ず可き罪に付き告訴権を有する者に首服したる者亦同じ」
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