元服(読み)ゲンプク

デジタル大辞泉 「元服」の意味・読み・例文・類語

げん‐ぷく【元服】

[名](スル)《「げんぶく」とも》
奈良時代以降、男子が成人になったことを示す儀式。ふつう、11~16歳の間に行われ、髪を結い、服を改め、堂上家以上は地下じげでは冠の代わりに烏帽子えぼしを着用した。中世以降は混同されて烏帽子を用いても加冠といい、近世には烏帽子も省略されて月代さかやきをそるだけで済ませた。また、これを機に幼名を廃して実名を名のった。加冠。
江戸時代、結婚した女性が歯を黒く染め、丸まげを結い、眉をそったこと。

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精選版 日本国語大辞典 「元服」の意味・読み・例文・類語

げん‐ぶく【元服】

〘名〙 (現代は多く「げんぷく」。「元」は頭(かしら)・首(こうべ)、「服」は身につけることの意)
① 古代中国の風習を模して行なわれた男子成人の儀式。年齢は一定しないが、平安時代以降では一二歳頃から一五、六歳までの間に行なわれる場合が多い。公家では、子どもの髪型である総角(あげまき)をやめて初めて冠(かんむり)をかぶり、児童の服の闕腋(けってき)から大人の服の縫腋(ほうえき)に変え、幼名を改め、貴人が理髪と加冠の役に当たった。武家では、冠の代わりに烏帽子(えぼし)が用いられ、「烏帽子始め」の儀を行ない、加冠役を「烏帽子親」、冠者を「烏帽子子」といい、その儀式は公家の場合に準ずる。室町中期以後、貴人の他は略式となり、前髪、月代(さかやき)をそり落とし、服の袖留めをするだけになった。のち、この風は庶民にも及んだ。初冠(ういこうぶり)。初元結(はつもとゆい)
※続日本紀‐和銅七年(714)六月庚辰「皇太子元服
※太平記(14C後)一「御元服(ゲンブク)の義を改められ、梨本の門跡に御入室有りて」 〔儀礼‐士冠礼〕
② 女子成人の儀式。一二、三歳から一六歳頃までに行なわれ、初めは「髪上げ」の儀だけが行なわれたが、それに「裳着(もぎ)」が加わり、貴人や親戚の長者が裳(も)の腰紐を結ぶ役をつとめた。江戸時代では、服装の変化により、袖留めの式に変わった。
柳橋新誌(1874)〈成島柳北〉二「笄(〈注〉ゲンプク)も亦随意(〈注〉かって)、嫁も亦随意」
③ 江戸時代、結婚した女性が、眉をそり、お歯黒をし、髪型を丸髷(まるまげ)にかえることをいう。お歯黒だけをつけるのを半元服、眉までそるのを本元服というが、本元服は、懐妊または分娩の後に行なうのをふつうとする。
※雑俳・柳多留‐八(1773)「げんぶくも二た剃刀は女なり」

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改訂新版 世界大百科事典 「元服」の意味・わかりやすい解説

元服 (げんぷく)

男子が成人になったことを社会的に承認し祝う通過儀礼の儀式。〈げんぶく〉ともいい〈元〉は首,〈服〉は着用する意。首服,首飾,冠礼,加冠,初冠(ういこうぶり)/(ういかぶり),御冠(みこうぶり),冠ともいう。

冠礼としての成人式は,日本古代では682年(天武11)に規定された男子の結髪加冠の制以後,冠帽着用の風習が普及してからで,国史に見えるものとしては714年(和銅7)の聖武天皇(14歳で元服)の記事が初めとされる。平安王朝の貴族社会における通過儀礼の中では最も重要であり,とくに天皇・皇太子の場合には為政者たる帝王としての統治権の資格付与の上からも重大な意義をもっていた。即位後に元服する天皇元服は古代中国の例に習い,一つの例外もなくすべて正月5日以前に行われたが,皇太子で元服する皇太子元服ではほとんどが正月以外であり,日も不定だった。清和天皇は864年(貞観6)の正月1日に15歳で元服,4尺5寸(約136cm)以上の藤原氏の児童13人を加冠の上引見した。この貞観の元服儀式は唐礼元服の儀を引いて式を創出撰修したもので,以後の元服儀礼の典型とされた。元服することを〈大人になる〉〈男になる〉〈男になす〉ともいう。元服の儀式では少年の髪型すなわち頭の中央から左右に分けた髪を両耳のところで丸く綰(わが)ねて結ぶ〈みずら〉を解き,元結(もとゆい)で髪を結び,笋刀(たこうながたな)で髪末を切りそろえて頭上で束ねて髻(もとどり)とする。それまで無帽で頭をあらわにしていたのをやめ,初めてをかぶる。服装も闕腋(けつてき)の袍(ほう)から縫腋(ほうえき)の袍に着替えるので容姿が一変する。そのため以前よりも見ばえがすることを意味する〈上げ優(まさ)り〉,その反対の〈上げ劣(おと)り〉〈元服劣り〉などという語まで生まれた。

 天皇元服の場合は加冠,理髪,能冠の三役がある。中でも加冠は最も重要で,冠者(かざ)(元服する者)の髪を冠の中に引き入れるところから〈引入(ひきいれ)〉ともいう。太政大臣が当たり,太政大臣がいないときにはとくに任命される。理髪の役は加冠に先立ち,空頂黒幘(くうちようこくさく)(薄物を二重にして花形に作り,紫の組紐を左右に付けた頂のない冠)を脱がせ,加冠後櫛(くし)で鬢(びん)を理する役で,左大臣もしくはこれに準ずる者が奉仕した。能冠は初めて空頂黒幘を頭に加える役で,内蔵頭が当たる例が多い。皇太子の場合は能冠はなく,親王以下では空頂黒幘もない。皇太子の加冠は傅(ふ)が当たり,理髪には大夫または権大夫,親王以下では徳望の高い人を選んで行う。天皇元服には加冠,醴(れい)酒,群臣拝賀のおりごとに寿詞(よごと)形式による祝辞が述べられた。挙式年齢は天皇ではだいたい11~15歳ぐらい,皇太子では11~17歳ぐらい,親王もこれに準ずる。一般の者は5,6歳から20歳ぐらいまでの間に行われた。天皇では一条天皇以後元服年齢が低下して11歳となり,この傾向は鎌倉時代の後宇多天皇まで続く。元服加冠の儀を終えた東宮,皇子など身分の高い男子には,当夜女子を選んで添い寝をさせる風習があり,その相手に選ばれた女子を〈添臥(そいぶし)〉という。添臥に選ばれた女性がそのまま正妻になることも多く,しかも平安中期以降とくに男子より年上の例が多く,《源氏物語》の光源氏の場合も12歳に対して葵上(あおいのうえ)は四つも年上であった。冠者は元服と同時に童名(わらわな)をやめ実名(諱(いみな))が付けられ,位階を進められた。ちなみに女子では髪上(かみあげ),裳着(もぎ)が元服に当たる。
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武家社会では冠に代えて烏帽子(えぼし)を用いたが,これについて《武家名目抄》は〈元は字書に首也と見え,服はすべて身に着るものをいへば,冠にても烏帽子にてもたがふ事なし〉と解釈している。冠を着け,髪型を変えることは初冠,初元結(はつもとゆい)ともいわれたが,いずれも元服を指す。中世武士社会の烏帽子着の儀式は,烏帽子親と烏帽子子との間でおこなわれ,両者の擬制的親子関係は生涯持続された。

 烏帽子着の慣行は郷村の宮座行事にもちこまれ,15~16歳から20歳の男子が米銭を負担しておこなわれ,1504年(永正1)近江国得珍保(とくちんほ)今堀郷の烏帽子成には,500文を負担して若衆入りをすることが規定されている。地方によっては,前髪を落として幼名を元服名に変えるだけの儀式になっているところもある。現在,元服式はよぼしぎ,へこいわい,ふんどしいわい(褌祝)と呼んでいる地方が多い。元服後は一人前の社会人としての義務が課され,一人前の処遇をうけることになる。1485年(文明17)の有名な山城国一揆で,集会する男子は〈上ハ六十歳,下ハ十五六歳〉とあって,15~16歳から60歳の男子が成人として国一揆に参加していることがわかる。荘園村落で百姓申状や起請文(きしようもん)が作成される場合,文書に署判を加える資格は,烏帽子着を終えた15歳以上の男子とされており,罪を犯した者は,15歳に達しているか否かが,責任能力の有無を決定し,刑罰のあり方を変えるのであった。
成年 →通過儀礼
執筆者:

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「元服」の意味・わかりやすい解説

元服
げんぷく

「げんぶく」とも読み、冠礼、首服、加冠、あるいは和風に初冠(ういこうぶり)、初元結(はつもとゆい)ともよぶ。中国古代の儀礼に倣った男子成人の儀式で、公家(くげ)、武家を通じて行われた。「元」とは首(こうべ)、「服」とは冠の意とされるように、儀式の中核は、元服以前には童(わらわ)とよばれて頭頂をあらわにしていた男児に、成年の象徴としての冠を加え、髪形、服装を改めることにあり、これを期に社会的に一人前の扱いを受ける。年齢は15、16歳から20歳ぐらいまで幅があって一定しないが、天皇、皇太子の例では11~17歳ぐらいが通例で、一般に元服の際に叙位、任官が行われることから年齢が下がる傾向もあった。天皇の元服は正月1日より5日の間の吉日を選ぶ定めであったが、一般でもこれに倣って正月に行うことが多い。また古くは夜に行われたが、江戸時代にはおおむね日中に行われるようになっていた。本来、通過儀礼としての成年式自体は民族誌的にも普遍性をもち、起源もきわめて古いと考えられるが、儀式としての元服はいちおうそれと区別すべきである。さかのぼっては聖徳太子元服の所伝もあるが、天武(てんむ)朝に結髪加冠の制が定められてのち、714年(和銅7)6月の皇太子(後の聖武(しょうむ)天皇)元服の記事が国史では初見(『続日本紀(しょくにほんぎ)』)で、貞観(じょうがん)(859~877)のころ大江音人(おおえのおとんど)が唐礼によって制した定式(じょうしき)が以後範とされたと伝えられる。

 その儀式は、身分によって作法、諸役奉仕の者に軽重があるが、天皇の場合がもっとも盛大で、以下の諸役を定める。すなわち、加冠は引入(ひきいれ)ともよばれ、冠を頭首に加える役で、太政(だいじょう)大臣など諸役中最上首の者を任ずる。理髪は加冠の前に黒幘(こくさく)(絹製で額に巻く。親王以下は用いない)を脱し、加冠のあとに髪を整える役で、加冠に次ぐ身分の者を任ずる。能冠は天皇の場合にのみ置くが、初め黒幘を加え、髪を結い改めて、その末を切る役である。元服に際して貴人には添臥(そいぶし)が定まり、服装も、腋(わき)を縫い合わせない闕腋(けってき)の袍(ほう)から縫腋(ほうえき)の袍に改まる。また、元服を期に童名を改めて実名を名のるが、その際に加冠や貴人の名の一字を授かることもあった。

 武家ではもっぱら冠のかわりに烏帽子(えぼし)が用いられ、元服する者を冠者(かんじゃ)、加冠にあたる者を烏帽子親と称する。冠者と烏帽子親の間柄は、これを親子関係に擬して重んじたため、これを有力者に依頼することが多かった。戦国時代以降、下層武士の間から露頂の風が広まるにつれて、元服は月代(さかやき)を剃(そ)り、袖止(そでとめ)(衣服の袖を短くつめる)を行うのみとなり、江戸中期には、この風は将軍をはじめ上層武士にまで及んだ。このように、元服の内容も時代によって大きく変化をみせるのである。なお民間でも類似の儀式が行われることがあった。

[杉本一樹]

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普及版 字通 「元服」の読み・字形・画数・意味

【元服】げんぷく

男子の成年の式。〔儀礼、士冠礼〕始めて(冠を)加ふ。して曰く、令吉日、始めて元を加ふ。爾(なんぢ)の幼志をて、爾のに順へ。壽考にして惟(こ)れ祺(さいは)ひし、爾の景を介(もと)めよ。

字通「元」の項目を見る

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百科事典マイペディア 「元服」の意味・わかりやすい解説

元服【げんぷく】

日本の成年式の代表的儀礼。古くから行われたが,元服と呼ぶのは奈良時代以後。首服・加冠・初冠(ういこうぶり)などとも。男子の場合,公家では冠,武家では烏帽子(えぼし)をいただくのが儀式の中心で,〈大人になる〉〈男になす〉という。16世紀以降は一般に月代(さかやき)をそるだけ。この日から幼名を実名に改めた。年齢は不定。女子の場合は12〜16歳が普通で,髪形や衣服を改める。→烏帽子親
→関連項目成人の日成年式堂上家名付親幼名

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「元服」の解説

元服
げんぷく

「げんぶく」とも。冠礼(かんれい)・初冠(ういこうぶり)とも。男子が一人前になったことを祝って行う儀式。14~15歳あるいは17歳で行われた。公家・武家社会では冠(かんむり)をかぶり縫腋(ほうえき)を着用し,幼名を改めて実名(じつみょう)をつけ祝賀の儀をもった。加冠の役を烏帽子親(えぼしおや)といい,実名に烏帽子親の1字を用いるのが礼儀とされ,生涯親子の付合いをした。一般社会でも一人前になった印として前髪を剃って成人髷(まげ)を結い,褌(ふんどし)を締める祝(褌祝(へこいわい))も行われた。武家や公家と同様に仮親を頼む風習があり,烏帽子親・兵児親(へこおや)・褌親・剃刀親(かみそりおや)などさまざまなよび方をした。元服の祝がすむと一人前と認められ,若者組への加入が許された。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「元服」の意味・わかりやすい解説

元服
げんぷく

初冠,加冠,烏帽子着ともいう。男子が成人し,髪形,服装を改め,初めて冠をつける儀式。元服の時期は一定しなかったが,11歳から 17歳の間に行われた。儀式は時代,身分などによって異なり,平安時代には髪を結い,冠をつけ,中世武家の間では冠の代りに烏帽子を用いた。加冠の人を烏帽子親,元服する人を烏帽子子と称し,幼名が改められ実名 (成人後の名前) が定められた。江戸時代になると,一般武家では烏帽子を用いず,月代 (さかやき) を剃って前髪を落すようになった。

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旺文社日本史事典 三訂版 「元服」の解説

元服
げんぷく

男子の成年式
加冠ともいう。平安時代以降,12〜16歳の男子が成人したことを表すために行ったもので,氏神の社前で衣服を改め,髪を結い,冠を着し,幼名を廃して烏帽子 (えぼし) 名(元服名・実名)を新たにつけた。

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世界大百科事典(旧版)内の元服の言及

【家】より

…相続は男子に限られ,その家督を相続する者がいないときには一家がつぶれ,多数の家臣やその家族が職を失うことになったので,侍妾のいることは道徳的にも非難されることではなかった。大名の嫡子は元服が過ぎると,藩の経費のうちから合力米などの名目で別途会計となる。大名や高級の旗本では,その相続者に〈母は某氏〉とした者が多く,正妻の所出でない者が少なくないことを示している。…

【一字書出】より

…古文書の一様式。元服のとき烏帽子親(えぼしおや)がその子に命名する際に,自己の実名の1字を与え,その証拠に,狭義にはその1字のみを自身記して与えた文書。名字書出の一形式。…

【成年】より

…大穴牟遅(おおなむち)神(大国主命)が八十(やそ)神たちや須佐之男(すさのお)命らから与えられたきびしい試練には,古代の成年式の習俗が反映している。代表的な成年式として元服があり,男児が肉体的,精神的に一応の発達段階に達したと認められたときに行われる。平安時代の清和天皇の元服の折には4尺5寸以上の藤原氏の児童13人を加冠のうえ引見されたが,身長が一応の規準とされていたのは興味深く,身長を年齢の目安とするこの考え方は今日でも中国に生きている。…

【袖留】より

…江戸時代において,男子の成年式に当たる元服のおりに,それまで着ていた振袖の脇をふさぐこと。腋(わき)ふさぎともいう。…

※「元服」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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