長岡庄(読み)ながおかのしよう

日本歴史地名大系 「長岡庄」の解説

長岡庄
ながおかのしよう

向日丘陵やその周辺一帯にあった荘園。長久四年(一〇四三)一二月二八日付乙訓郡司解(神田喜一郎氏所蔵文書)に「乙訓郡司解申請 按察大納言殿 政所御告書事」として「壱紙 可被載早令停止色々切物、免除長岡庄田畠臨時雑役状」とみえる。次いで翌年一〇月七日付乙訓郡司解(同文書)には、臨時雑役并切物等を免除すべき坪付として田辺里三一坪六段、高庭里三五坪四段、母底里二坪三段等が示される。同解に「件高庭里・母底両里雖有当郡内、春宮大夫殿御 領富坂御庄之内、為一郷不入勘検田使、随則無進退国郡、何況乎臨時雑役切物充負哉」とあって長岡庄の一部は富坂とみさか(現京都市西京区)に重複していた。

長岡庄
ながおかのしよう

和名抄久米くめ郡長岡郷の郷名を継ぐものか。遺称地は不明であるが、史料上に横山よこやま(現津山市)栗子くりご藤原ふじわら(現柵原町)肥尾こよお(現中央町越尾)などがみえるので、吉井川右岸の現津山市南部から中央ちゆうおう町東部、柵原やなはら町西部一帯に推定される。鎌倉末期には洞院家が領家職を所持していた。正和二年(一三一三)五月一九日、洞院公守庄内榑田・今市・横山にあった田三町・畠二町を奈良春日社因明談義料所として寄進、一円不輸地で上分は毎年五貫文であった。なお当庄は延慶二年(一三〇九)より正和元年までに年貢三〇〇貫文余を上納していた(正和二年五月一九日「洞院公守家御教書写」・正中元年一二月日「供目代某下知状案」春日大社文書)

長岡庄
ながおかのしよう

現山東町南部から中央部、現長浜市鳥羽上とばかみ町付近を含む一帯に比定される最勝さいしよう(跡地は現京都市左京区)領庄園。地頭は佐々木京極氏。文治二年(一一八六)四月八日の醍醐寺文書目録(醍醐雑事記)に「長岡庄」とみえ、山城醍醐寺円光えんこう院領柏原かしわばら庄と境相論を起こした際に下された久安六年(一一五〇)九月二〇日付の院宣が残っていたとあり、当庄の成立は一二世紀前半以前にさかのぼる。寛喜三年(一二三一)伊勢奉幣の費用負担を了承した諸庄のなかに庄名がみえ、最勝寺領であった(「民経記」同年一〇月八日条)

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

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