譴責(読み)けんせき

精選版 日本国語大辞典 「譴責」の意味・読み・例文・類語

けん‐せき【譴責】

〘名〙
① 不正や過失をいましめること。しかりせめること。叱責
※続日本紀‐養老五年(721)二月甲午「王者政令不便事、天地譴責以示咎徴
江戸繁昌記(1832‐36)五「一旦父親嗔怒猛て譴責せられ、単身門を出づ」 〔春秋左伝注‐成公一七年〕
② きびしく責めること。責めうながすこと。督促
※東文書‐一・嘉禎四年(1238)一〇月一九日・六波羅裁許下知状「俄加譴責、不弁済者」
現行法令では戒告にあたる、公務員に対する懲戒手段。
市制及町村制(明治二一年)(1888)町村制「其懲戒処分は譴責及過怠金とす」

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デジタル大辞泉 「譴責」の意味・読み・例文・類語

けん‐せき【×譴責】

[名](スル)
しかり責めること。不正や過失などを厳しくとがめること。「不注意によるミス譴責する」
懲戒処分うち最も軽いもの。職務上の義務違反について警告し、将来を戒めること。現在、法令上では戒告という。「譴責処分」
[類語]𠮟るおこ𠮟咤𠮟責𠮟りつける一喝大喝お目玉大目玉

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普及版 字通 「譴責」の読み・字形・画数・意味

【譴責】けんせき

過失を責めとがめる。〔後漢書伝〕時に妖異數(しばしば)見(あら)はれ、人相ひ擾す。(詔してを召す。対へて曰く)臣伏して異を思ふに、皆國の怪なり。天、大に於て、殷(いんぎん)已(や)まず。故に(しばしば)變を出だして、以て譴責に當(あ)つ。

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