精選版 日本国語大辞典 「詐害」の意味・読み・例文・類語 さ‐がい【詐害】 〘名〙 事実をいつわって他人に害を与えること。※民事訴訟法(明治二三年)(1890)四八三条「第三者の債権を詐害する目的を以て判決を為さしめたりと主張し」 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報