事実(読み)ジジツ

デジタル大辞泉 「事実」の意味・読み・例文・類語

じ‐じつ【事実】

[名]
実際に起こった事柄現実存在する事柄。「意外な事実が判明する」「供述事実に照らす」「事実に反する」「事実を曲げて話す」「歴史的事実
哲学で、ある時、ある所に経験的所与として見いだされる存在または出来事。論理的必然性をもたず、他のあり方にもなりうるものとして規定される。
[副]本当に。実際に。「事実一度もその人には会っていない」
[類語](1真実真相現実実情実態実際本当有りのまま有りようまこと事情実況実相得体現実現実的実際的実地現に臨場感リアル史実真正実の正真正銘紛れもない他ならない本にまことに実に真に全くまさにまさしくひとえにせつげに現にほとほとすっかりつくづく全く以て何とも実以て真実真個真正正真しょうしん実際紛れもない他ならない有りのままそのものしん以てかみ掛けてほんま正真正銘いかにも

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「事実」の意味・読み・例文・類語

じ‐じつ【事実】

[1] 〘名〙
① 実際にあった事柄。現実にある事柄。真実のこと。哲学では、特に、必然的にあることや、単に可能としてあることと区別される。
御堂関白記‐寛仁元年(1017)七月二日「摂政被来云、今夜斉院盗人入云々、仍奉遣奉云々、右大弁来云、斎院事実也」
※俳諧・箱館紀行(1810)跋「日記は事実を専らとし紀行は吟詠をあるしとすとか」
※国会論(1888)〈中江兆民〉「或は偶ま偶ま読書学問したる者有るも其は実に落々晨星にて所謂鳳鳴于朝陽の類なるが故に竟に普通一般の事実(ジジツ)と認むるを得ず」 〔史記‐荘周伝〕
② 特に、法律で、一定の法律効果の変更や消滅を生ずる原因となる事物の関係をいう。また、民事・刑事の訴訟において、法律適用の前提ないし対象となる事件の内容の実体関係。
刑法(明治一三年)(1880)二一八条「被告人曲庇する為め事実を掩蔽して偽証を為したる時は左の例に照して処断す」
※民事訴訟法(1926)一九一条「判決には左の事項を記載し判決を為したる裁判官之に署名捺印することを要す。〈略〉二 事実及争点」
[2] 〘副〙 本当に。実際に。
※田舎医師の子(1914)〈相馬泰三〉五「兄さんは誰よりも今の若い人達の心をよく知ってゐる。そして事実、東京で若い多くの女のお友達もおありの事であったらうし

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普及版 字通 「事実」の読み・字形・画数・意味

【事実】じじつ

まことのこと。〔韓非子、制分〕法重きものは人を得、禁輕きは事實を失ふ。

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