組合保険(読み)くみあいほけん

精選版 日本国語大辞典 「組合保険」の意味・読み・例文・類語

くみあい‐ほけん くみあひ‥【組合保険】

〘名〙
① 連生(れんせい)保険一つ組合員全員が生命保険に加入し、組合員の死亡によって受ける保険金を組合事業への出資に充てるもの。
相互組合共済組合協同組合などの各種の組合によって行なわれる保険の総称

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「組合保険」の意味・わかりやすい解説

組合保険
くみあいほけん

相互組合、共済組合、協同組合など各種の組合によって行われる保険。資本主義経済の登場によって近代的な保険事業が成立すると、それに対応して、経済的弱者の自主的、防衛的組織としての協同組合が事業の一つとして保険事業を展開するようになり、これが今日では組合保険の主流となっている。わが国においては保険業法によって協同組合が保険事業の経営主体となることは認められていない。しかし、農業協同組合法、消費生活協同組合法、中小企業等協同組合法などに、組合員の共済に関する事業を行うことができるという条文があり、これによって共済事業として保険を行っている。とくに農業協同組合が営む共済事業の最近の発展は目覚ましい。なお、わが国では政策保険のなかに組合形態で運営されているものが少なくない。たとえば、経済政策的保険としての農業保険、漁船保険はおもに地域的な組合によって行われており、また社会保険としての健康保険には企業別または業種別に保険組合が設けられている。

[金子卓治]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「組合保険」の意味・わかりやすい解説

組合保険
くみあいほけん
partnership insurance

(1) 組合員全員が被保険者で,その組合員の一人が死亡した場合,保険事故として受ける保険金を組合事業への出資に充当するものをいう。 (2) 各種の協同組合,共済組合などが行う保険で,組合員相互で危険,損失を保険するもの。日本では,保険業法によって保険事業を行うものは株式会社または相互会社に限定されているが,組合員の福利厚生,共済事業として火災保険自動車保険など特定の保険事業を行うことは類似保険として認められている。しかし,立法論的には疑義があり,諸外国では特例法によって組合保険を認め,その事業の監督を保険業法に準じて行うという例が多い。

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