税法の成立(読み)ぜいほうのせいりつ

知恵蔵 「税法の成立」の解説

税法の成立

日本国憲法は、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」(30条)、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」(84条)と租税法律主義を採用している。税法大半は毎年行われる年度税制改定法案に基づき制定される。年度税制改定法案は例年2月上旬に国会に上程され3月末までに無修正で成立する習わしとなっている。2007年度税制改定法案の場合、2月2日に上程され3月23日に成立した。税制改定法案はほとんどが政府提出であり、財務省主税局がとりまとめている。1カ月余りの日程で国民生活に重大な影響をもたらす税法案の十分な審議は難しい。国会の質疑でも答弁に立つのはほとんどが政府(財務省・総務省)関係者である。政府税制調査会の香西泰会長は記者会見で「税制改革と今回の参院選の関係について『国民が与野党の主張を聞いて判断する。すでに裁判は始まっている』と述べ、税制改革問題が投票時の重要な判断材料になるとの認識を示した」(朝日新聞、07年7月14日付)。この指摘のように8月の参院選は与党が進める税制改革に対して国民が意思表示をする結果を現出した。

(浦野広明 立正大学教授・税理士 / 2008年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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