犯罪人引渡し(読み)はんざいにんひきわたし(英語表記)extradition

翻訳|extradition

改訂新版 世界大百科事典 「犯罪人引渡し」の意味・わかりやすい解説

犯罪人引渡し (はんざいにんひきわたし)
extradition

犯罪人引渡しとは,他国の法に触れた犯罪容疑者または有罪判決を受けた者が自国に滞在しているとき,外交経路により引渡請求がなされた場合,当該国に訴追または処罰のために引き渡すことをいう。逃亡犯罪人引渡しともいう。逃亡とは,外国で犯罪を犯した者が逃亡してきたことを意味するのではなく,本来の裁判権から逃亡していることをいう。犯罪人引渡しは,追放(退去強制)とともに強制的出国の一方法である。追放が行政行為としてなされるのに対し,引渡しは,犯罪抑圧のための国際協力としてなされる刑事国際司法共助一種である(国際共助)。

 犯罪人引渡しは古くから存在したが,主として政治犯,亡命者や異端者の引渡しがときどき行われる程度であった。18世紀から19世紀前半の時期には,脱走兵の引渡しを規定した条約が多数結ばれた。19世紀後半以降,国際交通の飛躍的発展とともに,普通犯罪人の逃亡も増加し,引渡しのための条約や国内法の整備も一段と進んだ。

 一般国際法上,国家に犯罪人を引き渡す義務はない。しかし,国家は,犯罪人引渡条約(日本が結んでいるのは1997年末現在,1978年の日米犯罪人引渡条約--1886年に結ばれたものを全面改正したもの--のみ)により,国内法(日本は1953年公布の逃亡犯罪人引渡法)により,あるいは,国際礼譲により,犯罪人引渡しを行っている。日米犯罪人引渡条約では,その付表に列挙した犯罪と死刑・無期もしくは長期1年以上の拘禁刑に処しうる犯罪を引渡犯罪とする。通常軽微な犯罪について引渡しは行われない。

 〈政治犯不引渡しの原則〉は,フランス革命以後の個人の政治的自由尊重の風潮政治犯を現政権に引き渡すことが必ずしも得策でないとの理由から主張され,1833年のベルギー法や多くの条約中において規定されるようになった。しかし,19世紀後半には外国元首とその家族に危害を加える行為は政治犯罪とみなさないとするベルギー(加害)条項(〈加害条項〉の項参照)やいっさいの国の政治的秩序を破壊しようとするアナーキストを不引渡しの対象としない傾向が生まれた。一国の政治秩序を害することを目的とする政治犯罪であっても普通犯罪の要素を伴う場合(相対的政治犯罪)は,引渡しとの関連で政治犯罪とみなされないとする条約が,集団殺害罪(ジェノサイド),ハイジャック等の航空犯罪や国際テロ行為について結ばれている。〈政治犯不引渡しの原則〉が慣習国際法として確立しているか否かについて,学説は分かれている。現代の国際社会において,同質的な国家間では,〈政治犯不引渡しの原則〉を排除する傾向があり,他方イデオロギーや体制の異なる国家間では,犯罪の性質決定をめぐり被請求国に裁量余地を認める傾向が存在する。

 犯罪人引渡しがなされる犯罪人は,通常請求国か第三国国民に限られ,被請求国の国民は引き渡されない(〈自国民不引渡しの原則〉)。しかし,イギリス,アメリカでは刑罰法規の適用に属地法主義をとって自国民も引き渡しており,この原則は,慣習国際法とはいえない。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「犯罪人引渡し」の意味・わかりやすい解説

犯罪人引渡し
はんざいにんひきわたし

犯罪人引渡しは逃亡犯罪人引渡しともいい、一国の法に触れた者または有罪判決を受けた者が自国内に滞在している場合に、通常、外交手続を経て行われる外国の引渡請求に応じて、訴追または処罰のためにこの外国に引き渡すことであり、強制的出国の一つの場合である。典型的には、犯罪地である本国から国外逃亡した「逃亡」犯罪人が対象となるが、この「逃亡」はいまだ裁きや処分を受けずにいることを意味し、かならずしも国外逃亡している意味ではない。

 現行国際法上は、一般に国家に犯罪人引渡しの義務があるとはいえず、引き渡すかどうかは国家の自由であり、引渡請求を受けても、請求国に引き渡さず自国に滞在を認めることができる。しかし、犯罪が国際化し犯罪人の国外逃亡が容易になるとともに、逃亡犯罪人の引渡しは、国際協力として一般に望ましいことと考えられ、日米犯罪人引渡条約のような二国間の条約で引渡義務をとくに負っている場合以外でも、犯罪人引渡しに関する国内法により、あるいは国際礼譲として、実際に行われている。

 引渡しの対象となる犯罪については具体的には個々の条約が定めるが、比較的重罪に限り、しかも、双方の国で共通に犯罪と認められるものに限るのが普通であり、これを双方可罰の原則という。

 しかし、政治犯罪については引渡しが認められず、これを政治犯罪人不引渡しの原則という。政治犯罪は、通常、純粋の政治犯罪と相対的政治犯罪とに分けられ、政治的秩序の侵害に関連して、道義的または社会的に非難さるべき普通犯罪が行われる相対的政治犯罪を犯した者に対するこの原則の適用については争いがある。なお、外国元首やその家族に危害を加える行為は政治犯罪とみなさないというベルギー条項または加害条項が多くの国によって採用されている。

 犯罪人として引き渡されるのは、通常、請求国または第三国の国籍を有する者に限られ、自国民は引き渡さないという原則が多数の国によって採用されており、自国民不引渡しの原則とよばれる。

 引渡しを受ける国は、犯罪の行われた犯罪地国を原則とするが、複数の請求国がある場合には、先に請求した国に引き渡すことが多い。最近の傾向として、死刑存置国には引き渡さないとする国が増えている。引き渡された者は、引渡しの理由となった犯罪についてのみ審理・処罰され、それ以外についてはほかに犯罪があっても処罰されることはない。これを一般に特定主義という。

[芹田健太郎]

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百科事典マイペディア 「犯罪人引渡し」の意味・わかりやすい解説

犯罪人引渡し【はんざいにんひきわたし】

犯罪人(容疑者または有罪判決を受けた者)が他国に逃亡した際に,相手国が当事国の要求に応じて当該人物を引き渡すこと。国際刑事司法共助の一種。国際法上,国家は一般に犯罪人引渡しの義務はなく,相互に特別の条約を締結した場合にのみこの義務を負う(実際には犯罪人引渡しに関する国内法や国際礼譲により引き渡すことが多い)。その場合にも,特に大陸諸国では原則として自国民や政治犯罪人は引き渡す義務はないとされる。→国際刑事法
→関連項目国際刑事警察機構司法共助庇護権

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「犯罪人引渡し」の意味・わかりやすい解説

犯罪人引渡し
はんざいにんひきわたし
extradition

A国でその国法に触れて犯罪人として訴追を受けている者が逃亡してB国にいるとき,A国からその者の引渡しを要求された場合,B国がその者を逮捕してA国に引渡すこと。 AB両国間に犯罪人引渡し条約が締結されているときのみ引渡しの義務がある。条約のない国の間でも,国際礼譲として行われることがある。引渡しの対象となる犯罪は,殺人などの相当の重罪に限られ,軽罪については行われない。政治犯罪人は引渡さないのが原則である。自国民が引渡しの要求を受けているとき,その国民の本国は条約に定めのある場合のほか,原則として引渡さない。 (→ベルギー加害条項 )

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