物流2法(読み)ぶつりゅうにほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「物流2法」の意味・わかりやすい解説

物流2法
ぶつりゅうにほう

貨物自動車運送事業法と貨物運送取扱事業法をさす。 1990年 12月1日に貨物輸送規制緩和一環として制定された。貨物自動車運送事業法は,トラック事業規制を道路運送法から独立させ,従来の免許制を許可制に切換えた。さらに,路線トラックと区域トラック事業の免許区別を廃止運賃は従来の認可制から事前届け出制に改めた。貨物運送取扱事業法は,通運事業法を廃止して,普及している複合一貫輸送に対応した法律。運送取次事業は登録制,利用運送は許可制,運賃は事前届け出制とするなど,規制を全般に簡素化し物流近代化に対応した。

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